示談書の内容について

>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか? 受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。 もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、というこ...

児童ポルノについて至急お願いします

逮捕されても実名報道はされません  事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...

友人にあげた食べ物を箸で食べた場合、窃盗に該当するか?

>友達が僕のおかずが欲しいと言ってきたので、あげたのですが、やはり、返して欲しくなり、「返せ」と言って、箸でそのおかずを取って食べてしまいました。 詳しい状況は分かりませんが、あげたものを無断でとったのであれば、窃盗になります。

母が夫から暴行の被害届を出された件についての相談

二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...

未成年者同士の性的な写真のやり取りが犯罪になるのか?

性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては   児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪   青少年条例(わいせつ行為) などがあります。  情報が乏しいので罪名は絞れません。  警察にバレれば捜査を受けると思います。

父親を訴えるために必要な証拠について

慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。

短期間2回目無免許運転

①今後の流れはどのような形になるのでしょうか → 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。  短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはな...

児童ポルノ製造にあたるか

よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。  強要については脅迫がないと成立しません。

どうか悩んでます。相談に乗ってください

何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。

万引き 高校生 その後

特定ができない(出てこなかった)場合,最終的に1人の犯行と判断されることもあれば、氏名不詳の者と共謀したとして捜査が終わり、家庭裁判所にて審判が行われる可能性もあります。

相手に怪我を負わされた

法律上診断書が必要と決まっているわけではありませんが、診断書があるのとないのとでは、請求の通りやすさが全然違います。

《 急募 》不起訴後再逮捕について

どんな資料かは分かりませんが、民事裁判にしても刑事裁判にしても詐欺を証明するのは難しいので、ただちに相手に有利な資料とはならないでしょう。

実刑になるか執行猶予になるか知りたいです。

再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...

児童買春などについて

証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。

未成年誘拐の示談金の相場が知りたい

未成年は朝の7時頃に家を出て、夜の7時には自宅に帰った テーマパークに遊びに行きました と言う場合、自発的に来て帰ったのであれば、誘拐になりません。 弁護士に直接相談して、誘拐罪になるかどうかを精査してもらって下さい。

持続化給付金 検察呼ばれない

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 検察官からの呼び出しがないまま不起訴処分になることもあるため、管轄の検察庁に連絡して、確認をすると良いでしょう。

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

パパ活トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...

被害金の弁済について

相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...

被害届を再提出する事は出来るのか

被害届を再提出することはできます。 ただし、被害金額が2万で、示談していることから、受理しないか、 微罪処分で終わらせるか、かりに送検しても不起訴になるでしょう。