示談書の内容について
>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか? 受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。 もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、というこ...
>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか? 受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。 もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、というこ...
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
心中お察ししますが、ご報告の事情だけですと、被害届も出されませんし、逮捕されることもありません。ご安心ください。
逮捕されても実名報道はされません 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...
>友達が僕のおかずが欲しいと言ってきたので、あげたのですが、やはり、返して欲しくなり、「返せ」と言って、箸でそのおかずを取って食べてしまいました。 詳しい状況は分かりませんが、あげたものを無断でとったのであれば、窃盗になります。
二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...
性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては 児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪 青少年条例(わいせつ行為) などがあります。 情報が乏しいので罪名は絞れません。 警察にバレれば捜査を受けると思います。
弁護士に相談するか、ストーカー被害に遭っていると言うことで警察に相談なさってください。 弁護士が何をできるかは、弁護士次第です。
慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。
相手は、慣れているので、警察に行くことはないでしょう。 行けば、売春容疑で根掘り葉掘り聞かれるので、何もしないでしょう。 あなたのほうは事件性はまったくありません。 ほっといて大丈夫なケースでしょう。
逮捕はないので、示談金が全額払えないときは、分割で支払う旨、 話すといいでしょう。 余罪をどこまで捜査するかはわかりませんが、検察では、不起訴 になる可能性もあるでしょう。 結論が出るまでは、誠実に対処するといいでしょう。
①今後の流れはどのような形になるのでしょうか → 無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 短期間で無免許運転で2回検挙された場合、1回目のように略式請求とはな...
罰金刑で医籍登録が遅れることはありますが、 執行終了後5年で資格制限は消えますから、最終的に登録できなかったことはないでしょう。
よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。 強要については脅迫がないと成立しません。
警察が父親による代金支払を把握していること、前歴がかなり前の時期の微罪処分に留まることも加味すれば、不起訴で済む可能性も相当あるように思います。
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
特定ができない(出てこなかった)場合,最終的に1人の犯行と判断されることもあれば、氏名不詳の者と共謀したとして捜査が終わり、家庭裁判所にて審判が行われる可能性もあります。
法律上診断書が必要と決まっているわけではありませんが、診断書があるのとないのとでは、請求の通りやすさが全然違います。
どんな資料かは分かりませんが、民事裁判にしても刑事裁判にしても詐欺を証明するのは難しいので、ただちに相手に有利な資料とはならないでしょう。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
未成年は朝の7時頃に家を出て、夜の7時には自宅に帰った テーマパークに遊びに行きました と言う場合、自発的に来て帰ったのであれば、誘拐になりません。 弁護士に直接相談して、誘拐罪になるかどうかを精査してもらって下さい。
元がどのような状態でどの程度塗装をはがしたかが分からないため一般論になりますが、逮捕や弁償要求をされる可能性は低いと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 検察官からの呼び出しがないまま不起訴処分になることもあるため、管轄の検察庁に連絡して、確認をすると良いでしょう。
さらに、破棄しておけば刑事処分にならないので その辺の弁解は依頼している弁護士に考えてもらって下さい。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
被害届を再提出することはできます。 ただし、被害金額が2万で、示談していることから、受理しないか、 微罪処分で終わらせるか、かりに送検しても不起訴になるでしょう。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...