示談書の内容について

加害者からの直接の謝罪を断りました。その後示談書の内容のなかに、「弁護人が加害者に変わって深く謝罪する」という一文がありましたが、これが含まれる書面に署名捺印すると、謝罪を受け入れたことになるのでしょうか?

謝るのは勝手ですが、許す気持ちはない状態です。
宥恕などの文言は入っていません。

謝罪を受け入れるつもりもないならば、そもそも示談を受け付けないという選択肢もあると考えます。とくに、もしも刑事事件なのだとしたら、そこは強く主張してよいでしょう。

>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか?

受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。

もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、ということになります。

他方で、気持ちの問題として、示談書にそういった記載があること自体嫌だ、というのであれば、削除を求めてもいいと思います。