自殺教唆罪の成立条件とLINEメッセージの影響は?
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
そこまで時間をかけて捜査しているのであれば、現時点で逮捕するだけの理由はないと思います。 了解相場はあまりわかりませんが、罰金で終わる可能性は十分あるのではないでしょうか。
売春防止法では周旋等について 第6条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 と規定しています。 捜査終了までの間、逮捕される恐れはございます。 また、罰金刑で済む保証はございません。 捜査にしっかり協力す...
>警察に相談し仮に事件化してもらえた場合、デジタルフォレンジック(?)などを使いメッセージ内容や相手のアカウントを復元することはできるのでしょうか? 個人メッセージでの話であれば、難しいかと思います。
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
相手方が18歳未満であれば、児童買春罪で検挙される可能性があります。 出会い系サイト利用で、去年の9月の事件であれば、検挙されることもよくあると思います。
捜査終了まで確たることは分かりません。以上で終了します。
現段階では、犯罪とはなりません。性的なやり取りは自制されることをお勧めします。よろしくお願いします。
具体的にご相談者様が何をしたいのかはっきりわかりかねるので、回答が難しいです。債権回収のカテゴリーで投稿されているので、債権回収をするために何かを行うということでしょうか。
結論からいうと、あんまり広めてほしくないと相談の相手方にきちんと伝え、可能であればそれをLINEやメールなどで証拠に残しておけば名誉棄損に問われる可能性は極めて低いと思われます。 名誉棄損は「公然と」事実を摘示、つまり不特定又は多数...
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
民事の責任と刑事の責任を分けて合意をすれば、示談をするための金額が70万円、民事での慰謝料分として残額を分割ということも考えられるでしょう。 使用者責任が認められるかについてはケースバイケースではありますが、認められるケースであれば...
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
基本的には、被害者はブランド会社です。 ブランド会社への商標権侵害、不正競争防止法違反になるので、ブランド会社への連絡となるでしょう。
画像が児童ポルノであれば販売者は、提供罪で逮捕されることが多いと思います。アカウント閉鎖は関係ありません。 購入者の捜査から割れた購入者は、単純所持罪で捜査されることがあります。
お辛いところと思います。 実は、刑事事件の示談は、「判決がでるまで」が任意の弁済を期待できる限界点というところがあります。 理由は、刑事事件で判決が出るまでに示談がでるのであれば、加害者側としては情状酌量の事情となるため積極的に示談す...
相手がこちらをストーカーのように感じている状況であれば、連絡をさらに取ろうとすることは警察に相談されたりといったリスクはあるかと思われます。
若しA氏が配偶者さんに何らかの危害を加えて逮捕された場合、 例えばA氏が私のDMを思い出してやったと発言すれば、私が教唆犯になるのでしょうか? →相談者様がお送りになったメッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮にこ...
>加害者は「話そうが構わない」とは言っており そうだとすれば、秘密ではないので、少なくとも友人と話す分には問題ないです。
金券ショップでの販売価格は「時価」ではないです。 正規ルートで購入する金額が「時価」となるでしょう。 なるだけ、お早めに弁護士に相談した上で今後の対応の仕方を考える必要があるかと思います。円満に会社側との協議し、解決できればよいです...
名誉毀損やプライバシー権侵害として、逆にこちらが損害賠償義務を追うことにもなりかねませんのでお勧めはできません。 警察への相談や、相手方に対して弁護士を入れた上での警告書面の送付等を検討されると良いでしょう。
故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...
・1について 探偵の報告書に記載されている文言にもよりますが、通常、証拠として相手方や裁判所に提出が予定されている報告書の性質からすると、合理的な理由のある複製といえ、探偵事務所から相手方に損害賠償請求することは難しいと考えます。 ...
警察と銀行の動きは別です。 それぞれ目的が違います。 連絡が来たら対応すればいいですよ。 おわります。
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
ご意向に沿わない回答となってしまい恐縮ですが、内容証明郵便自体に特段法的な効力はございません。 法的な観点からは内容証明郵便も通常の郵便も同じです。 あなたが内容証明郵便を送っても、自体が改善する見込みはほぼないばかりか、相手方から...
しかし、示談金を支払って示談をしているにもかかわらず、追加で請求をされた場合は支払いをしないといけないのでしょうか? >>こちらの判断は抽象的には不可能です。示談書に記載されている具体的な内容次第であり、安易に請求に応じることは示談が...
示談の段階でその事実が発覚していないのであれば、それが私的利用で横領に当たる場合、示談の前提事実に錯誤があり、示談自体を取り消されるリスクがあるでしょう。
110番。 警察に話せば、その男は逮捕されます。 その男の弱みのほうが大きいですね。 おわります。
著作権の侵害等に該当する可能性があるかと思われますので、事件となる可能性があるかで言えばあり得るでしょう。警察が当該侵害事実を把握しなければ事件化の可能性は低いでしょう。