"加害者からの犯罪被害について友人に相談することの法的リスクについて"
知人より犯罪被害に遭い、被害届を出し起訴まで行きました。
加害者とは共通の友人も多いのですが、加害者の故意の行為で被害に遭ったことを共通の友人に相談することは、後々名誉毀損等に判定されるのでしょうか。
加害者は「口止めはしません」とかっこいい事を言ってきているので、秘密にしなくていいという事で良いのではないかと思っています。SNS等で拡散する訳でなく、身近な友人に相談したいという範疇のものです。
ご回答よろしくお願いします。
結論からいうと、あんまり広めてほしくないと相談の相手方にきちんと伝え、可能であればそれをLINEやメールなどで証拠に残しておけば名誉棄損に問われる可能性は極めて低いと思われます。
名誉棄損は「公然と」事実を摘示、つまり不特定又は多数人に認識できる状態におかないと成立しないとされていますが、特定の人に伝えただけでも、不特定・多数人に伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれる、とされています(最判昭和34年5月7日)。批判も強いところですが、客観的にそういう状況であっても、不特定多数人に伝播することに故意がないと名誉棄損は成立しないので、不特定多数人に伝播しないようにように相手方に伝えたうえで、可能な限り証拠に残しておくといいと思います。