"示談金支払い後の追加請求に関する法的助言を求めます"
先日会社のカードを横領してしまい、横領した金額は示談書と一緒に返済をして示談を行いました。
しかし、本日会社の方から連絡があり、会社から貸与されていた携帯にペイディの支払い最速の連絡があったと連絡があり、追加で債務が発生してるため弁済をして下さいと連絡がありました。
お恥ずかしながら、クレジットカード等の借金の支払いが厳しい為、現在弁護士へ相談をして自己破産か債務整理を相談している途中です。
しかし、示談金を支払って示談をしているにもかかわらず、追加で請求をされた場合は支払いをしないといけないのでしょうか?
業務と関係なく私的に費消する目的で、ペイディを使用していた場合ですが、
示談時に当該事実を秘していたのであれば、示談(和解契約)を取り消される可能性があります。
「示談しているから支払いはしなくてはよい」ということではなく、会社側の要求を拒否した場合は、示談取消⇒刑事告訴となる可能性がでてきます。
業務と関係なく私的に費消する目的で、ペイディを使用していた場合ですが、
→携帯番号のみを使用して、支払いは私の口座から引き落としに設定をしていたのですが、返済が滞ってしまい、連絡が会社から貸与された電話番号で登録していたため、連絡が会社へ行ったみたいなのですが、その場合も同様に示談取り消しされるのでしょうか?
示談の段階でその事実が発覚していないのであれば、それが私的利用で横領に当たる場合、示談の前提事実に錯誤があり、示談自体を取り消されるリスクがあるでしょう。