万引きの過去履歴で現在逮捕される可能性は?
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
公開の場で支払いをしていない、無銭飲食だと言われたような場合でなく、警察に被害相談されただけということであれば、名誉毀損等には当たりにくいかと思われます。
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
>警察の方は、学校内での盗撮事実がなければ連絡行かないかと思いますと言われていました。 それは、警察から学校に対して、捜査のために連絡をすることはない、という趣旨です。 家庭裁判所送致後、少年審判を開くことを前提に、調査官に裁判...
元警察官の弁護士です。 中学生の時であっても、その行為時点において14歳未満であれば、犯罪として処罰されないことから逮捕されることはありません。 もっとも、刑法に触れる行為をした少年(触法少年)ということで、家庭の監護状況なども踏ま...
0円で示談ということが考えにくいです。 被害が回復していない、不起訴と即断できるほどではないと考えられているように思います。 他方で前科前歴なしとのことですから、本人がしっかりと反省の態度を示せているのなら不起訴の可能性はあります。
弁護士は相手の代理人であり、単独で示談を進めることはできないため、都度都度依頼者の意向を確認しながらでなければ進められないため、依頼者と連絡が取れないという状況の場合、進められないということとなります。 また、連絡が取れない状況が継...
相談者さんが刑事事件の被疑者として捜査の対象となっているのかは判然としませんが、自身に対する処分を軽減したいとお考えの場合、相手方に対する謝罪、示談・和解契約の締結(解決金の支払い)を検討することが可能です。 (警察から接触を止めら...
数年前万引きをしてしまった高校生です。現在は心を入れ替え以降一度もしていません 数年前の万引きが立件されることなどはあるのでしょうか?総額1万行くか行かないかぐらいだと思います →窃盗罪の時効は7年ですので、その期間は立件される可能性...
>スポーツジムで女性と足と腹を蹴る練習をしていたときに、出来心で軽く胸を何回か蹴ってしまいました。 正当業務行為であり、犯罪が成立する場面ではないうえに、かなり古い話ですので捜査が行われる可能性は限りなくゼロに低いと考えます。 忘...
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
現在は、窃盗の被疑者として在宅での捜査手続が進んでいると思われます。 まず、相談者さんが窃盗の故意(他人の物を盗むという意思)を認めるのか否かで対応は異なると思われます。 認める場合は、既に売却したものの代価の弁済を進め、店舗側と示...
宥恕文言が入っているのであれば、その他がどのような内容の示談であっても結果は変わらないかと思います。
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。 厳密に言うと、相談者さんの行為は上記の廃掃法16条違反を構成する可能性があります。 ただ、すぐに投棄した廃棄物を持ち帰ったと...
ビデオ映像次第ですが、暴行罪として刑事事件となる可能性や慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。
刑事訴訟法第250条第2項は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」とし 同項第4号は「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」と規定して...
資力がなくても当番弁護士を呼ぶのは、逮捕の際に警察から説明されるからでしょう。 当番弁護士を呼んでも資力がないから私選でつけれないなら呼ばずに国選を待つ被疑者は少ないかどうかはわかりませんが、私の経験の限りでは、当番弁護士を呼ぶ人の方...
少年時代の少年院送致は、原則として前科にカウントされません。(ただし、少年法が2022年4月の改正後に検察官送致を受けて、さらに家裁に移送されたのちに少年院送致になったような稀な場合は例外です)。 今回が初めての刑事裁判で、ご質問いた...
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
前歴とされるのは、犯罪の嫌疑を有し、警察から捜査を受けた後に、微罪処分となった事件。 あるいは、警察の捜査を受けた後に、検察庁へ送致され不起訴となった事件となります。 相談者さんのお母さんが、微罪処分ではなく、警察より本当に口頭で注...
○スレッドのファンという文言はつけてしまったのですが、これで侮辱罪は成立しますか? 不特定多数人が見れる状態+相手が特定できる名称+〇スレッドが一般的に社会的評価を下げるものの場合はあり得ます。 匿名の場合は、それがほかの事情から「...
内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメ...
1友人は警察に事情聴取されるのでしょうか。 →事件性がないとしても事情聴取がされる可能性自体はあると思います(全く可能性がないとは言い切れないです)。 2この場合、遺書、連帯保証人の書類、借用書、通帳は警察でコピーもしくはデータ化...
成立する可能性はあるかと思われますが、本人の自白以外に客観的な証拠、例えばカメラの映像等があった方が刑事事件にしやすいかと思われます。
なお、車まで持ち帰った時点で既遂となりますので、相談者が窃盗罪の共犯とならないためには、ご主人が単独の意思でやったことであって、自身は車にご主人が持って帰ってくるまで気が付かなかったという供述を一貫させることが大事だと考えます。
略式命令は、100万円以下の罰金しかできません。 初犯であることや情状酌量の余地があることから、数十万円程度となることが予想されます。 公開相談の場ではこれ以上の個別具体的な回答はいたしかねますので、ご理解ください。
通知を行った際に自分を示す住所が、もとの住所を利用していたことは特に違法ではありません。 また、請求も無効にはならないでしょう。もともと、そのような請求権が存在するのかどうかという点こそが問題となるのでしょう。
故意に入ったということではなく,気づかず過失でということであれば,刑事事件に発展するという可能性は低いように思われます。