示談成立後の提出先と勾留請求への影響について教えてください
逮捕されて、勾留請求される前に、示談が成立したら、示談書はどこに提出しますか?
また逮捕され、被疑者勾留前援助で、すぐに示談できたら勾留請求を免れますか?
検察官送致がなされる前なら警察署、検察官送致がなされた後なら検察庁ですが、検察官送致がなされたあとであっても、勾留がされる前だったら、警察署に示談書を提出することもあります。
なお、示談成立の事実は、勾留請求の可能性を下げる事情にはなりますが、
必ず勾留請求されなくなるという効果を有するものではありません。
警察署に示談書を出した場合、どのような流れになるのでしょうか?
また、被疑者勾留前援助で示談をするのは一般的ですか?(勾留されて、国選弁護人になってからではなく)
警察署に示談書を提出したあと、担当刑事は、被害者に電話等で、「真意で示談に応じたのか」の確認をします。真意で示談に応じたということであれば、すぐに釈放の手続きをすることもあります。
もっとも、事案の悪質性によっては、真意で示談をしたとしても、それだけでは釈放されない場合もあります。その場合は、示談は刑事手続との関係で無駄になるのかというと、そうではありません。その後の検察官による起訴不起訴の判断において、不起訴側に傾く事情になります(なお、不起訴になるとその時点で釈放されます)し、仮に起訴されて裁判官が判決をする時に、刑罰を軽くする事情として考慮してもらえることになります。
ご参考までに。
なお、被疑者勾留前援助の段階で示談をすることはあり得ることです。
ありがとうございます。
釈放は担当刑事の判断によるのでしょうか。
被疑者勾留前援助の段階で示談をすることはあり得ることです。
とのことですが、仮に勾留前に示談ができなくても被害者と連絡を取り、勾留されて同じ弁護士が国選弁護人になり、示談の話を進めるとかはありますか?
追記します。
担当刑事が釈放を判断するのでしょうか?
それとも担当刑事の上司のような人間や上層部の人間に相談したり、許可を得た上で釈放されるのでしょうか?
勾留請求が決まる前に被疑者勾留前援助で示談してすぐ釈放はよくありますか?
また、勾留請求が決まる前に示談して釈放したら即不起訴なのでしょうか?
髙橋 友佑弁護士様、たくさん質問して申し訳ございません。
もしよろしければご回答いただけないでしょうか。