未成年者のディープフェイク作成後の法的対応について

私は1月10日頃grokというサイトで未成年者の性的ディープフェイクを作成し、10枚未満を保存してしまいました。(消去済みで共有は一切していない)私はどのような対応を取られてしまうのでしょうか?

未成年者の性的ディープフェイク
というのが、警察の見解で児童ポルノに該当するとする場合には、外国警察からの通報によって、単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索とか取調とか)を受ける恐れがあります。