未成年の疑いのある人物からわいせつな動画を購入してしまった

先日Xでわいせつな動画をPayPayで購入してしまいました 後日もしかして違法だったのではと怖くなり動画を削除しました。購入した動画に性器などは
映っていませんでしたが購入した相手のプロフィールに高校3年とありました。この場合何か罪に問われたり、逮捕などされてしまうのでしょう。またここから自首したらどうなりますか?

児童ポルノだとすると
撮影済の場合
児童ポルノ単純所持罪(7条1項)
要求行為(青少年条例違反)
などが検討されます
 逮捕されることはあまりありません。

注文後撮影の場合
  製造罪
  要求行為
が加わります。 逮捕されることがあります。

児童ポルノ単純所持罪
要求行為
これらに該当する可能性がある場合、自首したらどうなりますか?

犯罪の嫌疑がある場合、
具体的な状況も聞いていないのに
結果を予想することはできないので
責任も取れませんので
最寄りの弁護士でいいので直接相談してください。