被害届の取り下げ方法と逮捕後の手続きについて
被害届の取り下げについて。
逮捕されて、被害届を取り下げる時、
警察署に取り下げ書を出すのでしょうか?
逮捕され、勾留が認められる前でないと取り下げれないでしょうか?東京23区内の場合とお考えください。
元警察官の弁護士です。
特に勾留が認められる前という制限はありません。勾留後であっても取り下げは可能です。
もっとも、取り下げを早めにしてもらえた方が、身柄拘束されるリスク自体を低下できるか、ゼロにできます。そのため早めに越したことはありません。
被害取り下げ書は、弁護士が被害者に作成してもらって、警察署に提出する場合や、送致後であれば検察庁に提出する場合があります。
また、作成せずとも、警察署の方で、警察官が被害者から被害取り下げ書を作成する場合や、送致後であれば検察官の方で被害者から被害取り下げの事実を確認できれば被害取り下げとして扱う運用があります。
送致後とはどの段階のことでしょうか?
逮捕された後、勾留請求され勾留質問で勾留されますよね?送致後とはどこのことを指しますか?
また、被害者が警察署や検察庁に赴かないといけないのでしょうか
在宅であれば、警察で取り調べなどが全て終わり、書類が検察庁に送付されることを「送致」と言いますので、この時点です。
身柄(逮捕・勾留)事件であれば、検察官による「勾留請求の前」に、検察庁に身柄と証拠が「送致」されるので、「勾留請求の前の時点」です。
なお、被害者が警察署や検察庁に赴く必要はないです。(警察ですともしかすると被害者に警察署にきてもらって被害取り下げ書を作成してもらう担当者もいるかもしれませんが。)
弁護士が示談交渉した場合には、弁護士の方で被害者から示談の取付ができたら、その場で被害取り下げ書を書いてもらうので、被害者が検察庁や警察署へ行くことはありません。
2月9日に逮捕され、2月11日に勾留請求のために、検察庁に護送される場合、2月11日が送致ということでしょうか?
また、勾留後に示談が成立した場合、宥恕を得た場合、被害届取り下げに意味はありますか?
また、勾留後の被害届取り下げの場合、
被害届取り下げ書は警察署ではなく検察官に渡さないといけないのでしょうか?
・2月11日が送致日で合っています。
・被害取り下げ書ももらった方が確実です。というのも宥恕という言葉の意味を理解されない被害者がいることがあり、後で揉めることがあるためです。
被害取り下げ書であれば、誰がどう見ても処罰を求めないということがわかるので、宥恕のある示談書とは別にもらった方が無難です。
被害届取り下げ書は警察署ではなく検察官に渡さないといけない?
→はい。
すでに事件が警察の手元を離れているためです。
警察署に被害届の取り下げを出すシュチエーションはどのようなものですか?
また、逮捕され勾留されるまでに当番弁護士を呼び、被疑者勾留前援助を使い、勾留前に被害者と示談の話を進めることは多いでしょうか?その後勾留された場合、同じ弁護士が、国選弁護士になることを予定したりしますか?
警察に被害届の取り下げを出すのは主に在宅の事件です。
あとは、逮捕直後です。
当番弁護士が示談交渉に動くのは、「私選」弁護人として委任契約締結した場合に限られると思います。当番弁護はあくまでもその時点での暫定的な助言をするのが通常だからです。そこで委任契約まで至れば当然示談もやってくれます。
当番弁護士との私選の契約には至らず(資力要件などで)、かつ、その弁護士が国選弁護人に就任しても良いという意向を示せば、就任できる運用です。
そこで委任契約まで至れば当然示談もやってくれます。
とのことですが、それは被疑者勾留前援助制度を使った場合でも、示談に動いてくれますか?
勾留される前に示談をまとめるというのは時間的には難しいかもしれませんが。
ちなみに藤本弁護士は当番弁護士として呼ばれ被疑者勾留前援助で、勾留前から示談に動いて、
その後、国選弁護士にスライドして示談活動を続けるという経験はございますか?
被疑者勾留前援助制度を使った場合でも、示談に動いてくれると思います。
追記します。
被疑者勾留前援助を使った場合は形上は私選契約にはなるかと思います
被疑者勾留前援助制度で、示談に動いても勾留されない場合もありますよね?
それでも、示談には動いてくれるのでしょうか
勾留されるかはわからないけど示談に動くのが通常でしょうか?私見で構わないので教えてください。
また、後藤弁護士はこのような経験はございますか?
追加失礼します。
被疑者勾留前援助制度という仕組みは警察や刑事は把握していますか?
当番弁護士は、被疑者勾留前援助制度について必ず説明しますか?
藤本弁護士様ご回答いただけたら幸いです。
藤本弁護士様へ、ご回答いただきたいですが、
いただけない場合はその旨だけでもご回答ください。よろしくお願いします。
藤本弁護士様へ、できればご回答いただきたいですが、
いただけない場合はその旨だけでもご回答ください。よろしくお願いします。
私に関する部分はご質問とは関係しない点なので回答を差し控えさせていただきます。