両親の遅れた誓約書が不起訴後の事件に影響するか?
このような場合はどうなりますか?
ある、事件で被疑者が捕まり、示談をする。
被害者の意向で、両親の監督誓約書もほしいとなる。しかし、両親は遠方に住んでおり、
初回の勾留満了日にはギリギリ間に合わない。
弁護士は、検察官に、電話で誓約書を出す予定であると、検察官に伝え、未署名の誓約書をFAXで提出。その直後不起訴になり、署名の入った誓約書が弁護士に届く。その後検察官に対し署名入りの誓約書をFAXで提出。
した場合、検察官は不起訴が決まった後にその誓約書を、事件に付け加えますか?
「検察官は不起訴が決まった後にその誓約書を、事件に付け加えますか?」
→事件に付け加えるというのがどのような趣旨のご質問か、はっきりしませんが、事件の記録に一緒にするかという意味であれば、おそらくするのでしょう。