略式命令後に正式裁判にするメリットはあるか?

被害者がいる事件で、略式命令後に示談が成立した場合、正式裁判にしたら罰金額は下がる?
また、略式命令を示談が成立したから
という理由で罰金額を下げるために正式裁判にする人はどれくらいいますか?

示談の成立を待たずに処分が決まったのであればあまり影響はないかもしれませんが、可能性はあるかと思います。

示談の成立を待たずに、とはどういう意味ですか?勾留満了あたりに略式に決まりますよね?
勾留満了日になっても検察は示談を待ってくれるのでしょうか?

また、略式後に示談をし、正式裁判したら罰金が下がる可能性はあるとのことですが、
可能性は高いでしょうか?

勾留の満了日までに必ず処分を決めなければいけないというわけではありません。
可能性が高いということはないかと思います。

勾留の満了日までに必ず処分を決めなければいけないというわけではありません。
とのことですが、決まらない場合どうなるのでしょうか?

示談の成立を待つとは具体的にどのようなことですか?

釈放です。
示談交渉の結果を待って処分を決めるという意味です。

その場合、勾留満了後に釈放するのでしょうか?
また、勾留延長が請求される直前に示談ができた場合、勾留延長中に検察官はその示談を踏まえた上で不起訴か略式か判断しますか?

どのタイミングで釈放となるかは検察官の判断であり、処分に関しては全ての事情を踏まえて判断します。
話題がそれてきていますのでこれで終わります。