特殊詐欺 出し子 判例

特殊詐欺の出し子をやってしまい、老夫婦のカードを二枚 合計89万円を引き下してしまいました、闇バイトとは知らず21歳の息子が何度も脅迫され逃げ回りながらその一件だけで留めたみたいです。自首をして50万弁護士に振り込んだのですが断られてしまいました被害者に、
初犯で報酬は受け取っていません、窃盗で2件合計89万 初犯 21歳 自首成立 身元引受人は家族です。これらを踏まえての執行猶予はつくのでしょうか

元警察官(警部補)の弁護士です。

実情として、闇バイトの一旦を担う窃盗既遂であるため執行猶予がつく可能性は殆ど無いと思います。また、闇バイトだと知らなかったという言い訳も非常に厳しいと思います。
ですが、下記の事項が達成できれば、執行猶予がつく可能性がかなり出てきます。

弁護士に直接依頼した方が良い事案だとは思いますが、被害者に弁済費用捻出できなくなるならば、要検討です。

1. 全額弁済の申出または供託の実施
不足分を親族が補填し、被害額全額(89万円)の弁済の申出を行い弁済するか、拒否された場合には「弁済供託」を行うという選択肢がありえます。
法的に「被害は回復された(実損ゼロ)」既成事実を作ります。財産犯なので被害回復は非常に重視されます。
2. 「期待可能性の減少」の立証
「脅迫」や「逃走」の事実が真実存在するならば、LINE履歴やGPSログ等の客観証拠で示し、犯行への関与が受動的かつ回避困難であったことを主張してください。
3. 有利情状の強調
自首: 捜査前の申告である点を強調し、刑の任意的減軽(刑法42条)を求める。もっとも本当に自首になるかはケースバイケースですが。
未収益: 報酬を得ていない点を強調する。
監督: 親による監視体制(GPS管理、スマホ解約、同居継続)の具体化を検討する。