被害届提出後の証言・聴取に関する疑問について
残念ですが、必ずしも相談者さんが事情聴取で話した内容通りに事実認定され、処分がなされたとは断定できません。 捜査機関が被害者である相談者さんに、これ以上事情を聴取する必要性がないと判断したことは間違いないです。 他方で、検察官による略...
残念ですが、必ずしも相談者さんが事情聴取で話した内容通りに事実認定され、処分がなされたとは断定できません。 捜査機関が被害者である相談者さんに、これ以上事情を聴取する必要性がないと判断したことは間違いないです。 他方で、検察官による略...
会社からのカメラの映像の確認については、弁護士を立てて要求をしても会社側が拒否をした場合は確認は難しいかと思われます。 もし警察での捜査が始まっているのであれば警察への確認でどのような内容か教えてもらえる可能性はあるでしょう。 名...
示談を求める場合、被害額の弁償に上乗せして示談金として支払うケースが多いため、多く返すということについては問題ないでしょう。 ただ、実際に警察が動いていて事件となり得る場合、示談金としてもっと高い金額を求められるケースも多いかと思わ...
いずれの行為も犯罪に該当しうる行為と思われますので、きちんと証拠化した上で退去、損害賠償請求をするのがよいと思われます。 また必要に応じて、証拠をそろえた上、警察に相談しても良いかと思います。 お近くの弁護士への相談をお勧めします。
示談を申し込んでもいいですが、損害賠償を請求するという形を取るのがよりいいと思います。 畏怖させる目的で告訴すると告知することも脅迫罪を構成しうるとされていますので、注意が必要です。 刑事事件として警察に相談するという内容を記載するに...
質問1 詐欺罪の構成要件を満たす可能性はあると思われます。 捜査機関が、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕される可能性は否定できません。 質問2 被害者から被害届が出ており、捜査上必要があると判断したと思われま...
事実と評価のどちらに争いがあるのか確認してください。 事実自体がないのであれば、無視又は警告書送付ぐらいでしょう。 評価についての争いであれば、事実関係や背景事情含めて弁護士に相談し、見通しを立てるべきでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる可能性があります。 特定かつ少数への送信行為は、「頒布」にあたらないとされていますが 1回の送信でも、不特定又は多数の者への送信の一環であるという疑いで捜査を受けることがあります。
裁判の対応はする必要があるでしょう。裁判の中で減額交渉や支払方法についての和解交渉を行い,合意ができた金額を少しずつ支払いをしていくこととなるかと思われます。 ご自身が未成年であるのであれば,ご両親をご相談の上,弁護士へ個別に相談さ...
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに迷惑防止条例違反の行為とはいえないように思います。また、わいせつ事案は複数担当しましたが、アダルトビデオの観覧履歴が証拠とされている事案は、接したことがありません。
・犯人の刑期はどのくらいになるか → 不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、六月以上十年以下の懲役とされています。前科や余罪の有無等によっても異なってきますが、起訴された場合、概ね上記の法定刑の範囲で刑が言い渡されます(なお...
>即日釈放された → 逮捕するためには、逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ)の要件をみたす必要がありますが、その必要性が高くはないと判断されたのだと思われます。 >略式起訴で罰金刑50万円や執行猶予付きなら、子供と離れ...
性的姿態等撮影罪は近時新たに制定された犯罪であり、まだ明確な慰謝料相場が形成されているとは言えないところがあります。 だだし、その法定刑(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)が迷惑防止条例違反よりも厳しくなっていること等に鑑みれば...
和解に基づく弁済の金額は、当事者が合意した金額となります。 和解や示談が成立しない場合、相談者さんが相手方から金銭を得るためには訴訟等の法的手段を取る必要があります。 弁護士の報酬基準は事務所によって様々です。 参考に日本弁護士連合...
すぐに逮捕という可能性は低いかと思われます。実際に口座売買のケースでも,身柄拘束されないで事件処理が進んでいるケースも多くあります。
内容的には業務上横領罪で、告訴したいところですねえ… というのも、施主に対する詐欺罪と構成すると被害者が施主になってしまい、実質的被害者である相談者様が 刑事事件上の被害者でなくなってしまうという不都合がありそうだからです。 いず...
先に書いたように減額交渉が必要です。 これで終わります。
裏でこっそりということはありません。 郵便局に郵便物が届かないことについて、直接出向いて相談したほうがいいでしょう。 まず、何通か投函して届くかどうか、確認することも必要でしょう。
わいせつ電磁的記録頒布・有償頒布目的所持 児童ポルノ提供、提供目的所持 など結構罪名が多いので、逮捕危険があると思います。 詳しい弁護士に相談して、同様の事件の結果などを聞いて下さい
冤罪被害者になるというようなことは無いかと思われますが,改めて確認をされる必要もないかと思われます。
ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...
児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)が疑われる行為です。 「女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、...
刑法26条は、 「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」 には 「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない」と規定しています。 この「処せられ」というのは、再...
①これは「逮捕」なのでしょうか?また後日拘束される可能性はあるのでしょうか? → 逮捕ではなく、在宅捜査がなされているものと思われます。既に警察に連絡先が把握され、スマートフォン等の証拠も提出していること等に鑑みると、逃亡のおそれ...
名誉毀損等の刑事事件となる可能性は低いかと思われます。また、名誉感情の侵害として発信者情報開示が認められる可能性も低いでしょう。
施設側も、事情がわかったので、今後は、送るときには施設に 事前に連絡をしておきましょう。 姉が持ち帰った荷物については、返還請求書を送って置きましょう。
全くの別件で警察が防犯カメラを確認するという可能性もないわけではありませんが、今回の件が発覚するようなことはないかと思います。
現状でも警察に被害届を提出し受理されることはおそらく可能ですが、カメラ映像や、被疑者が盗品を所持しているというような客観的な証拠がない限り、警察が仮に参考人として取り調べを行っても犯人と断ずる証拠がないため、逮捕したり起訴するには至ら...
窃盗罪となる可能性はあるでしょう。持ち主や警察から連絡が来た際には誠実に対応していれば、不起訴となる可能性もあり得るかと思われます。
口座を譲渡するために新たに口座を開設したような場合,銀行に対しての詐欺罪となるため,より重くなります。 手持ちの口座を譲渡していた場合,犯罪収益移転防止法違反として,1年以下の懲役,100万円以下の罰金,その併科となります。 被害...