詐偽被害賠償請求について
知り合いの子供(未成年)がお金ほしさに口座を売ったみたいなんですが、
詐偽に使われたらしく相手被害者から
慰謝料+被害額の請求を受けてます。
これは払うのが当たり前で、その場合個人間でやり取りはしない方がいいのでしょうか?
ほう助なので、違法性の程度や支払い能力などを踏まえた減額交渉が必要になります。
弁護士を入れたほうがいいでしょう。
回答ありがとうございます。
そのお子さんは、お金あげるからって騙されて売ってしまったと言ってました。
被害者はお友達に騙されて自分が払ってしまったみたいなんです。警察に確認済
これって、知り合いの子供が全額払わなければいけないのでしょうか?
先に書いたように減額交渉が必要です。
これで終わります。
ありがとうございました。
そう伝えてみます。