窃盗事件における捜査と証拠の不足についての相談

職場内での窃盗について。
福祉関係施設において、利用者の預かり金や財布の中身が盗難に遭うことが10年ほど前から繰り返されていました。
セキュリティの甘さとトップが見逃し補填いたためエスカレートしてきました。
大胆かつ悪質になってきたため、ようやく会社で警察に被害届を出しましたが、決定的な証拠がなく犯人を捕まえられそうにありません。
限りなく黒に近い人物はいて、かつて預かり金の管理をしていたことや盗難の際に利用者の身近にいたことなど、消去法でいくとただ一人残ります。さらに預かり金を家に持ち帰ったり、紛失したりと怪しい動きも把握できています。
ただ、ヒアリングでも「絶対にやっていない。」「知らない。」の一点張り。
カメラに映るなど決定的な証拠がないと捕まらないのでしょうか。
毎日ギクシャクです。

カメラに映っていなければダメだということはありません。
ただ、記載されている事情だけでは、限りなく黒に近いとも言い難いかと思います。

現状でも警察に被害届を提出し受理されることはおそらく可能ですが、カメラ映像や、被疑者が盗品を所持しているというような客観的な証拠がない限り、警察が仮に参考人として取り調べを行っても犯人と断ずる証拠がないため、逮捕したり起訴するには至らないでしょう。
そのため、届出を受けた警察署によっては、受理に難色を示される可能性もあります。

同様のケースでは、やはり複数の死角にカメラをセットし、映像に捕捉したことで逮捕・起訴に至っています。参考にしてください。

井上先生
ありがたく存じます
カメラ然り、窃盗を目撃していた者はおらず、コロナによる長期欠勤の際に預かり金を自宅に持ち帰っていたのが発覚したことぐらいです。
預かり金を自宅に持ち帰ることは通常あり得ず、頼まれた買い物をするつもりだったとのこと。実際利用者が頼んだ事実はありませんでした。

難しいですね。