工事を無断で集金、そのまま逃亡。犯罪ではないのか。
内装業を営んでます。
4月1日から1カ月の工期で水回り含む115万円のリフォーム工事を行った。
工事完了後に施主さんから振込による支払いでの契約になっておりました。
25日に完工した。
このリフォーム現場に入っていた作業員Aが28日に『会社からの伝言で、振込ではなく現金払いにしてほしい。私が頼まれて工事金を集金しにきました。』と言い。115万円の現金を集金してその後に行方不明になった。
警察は作業員Aの立ち位置的に横領での立件は難しいとの事なのです。
作業員Aは何かしらの犯罪行為をしてると思うのですが、何の罪にも該当しないのでしょうか。
この場合、弊社は施主に対して請求する事はできるのでしょうか。
作業員Aさんの行為につき、詐欺ないしは窃盗が成立する可能性はあります。
ただ、捜査機関も言っている通り、作業員Aさんの立場、権限、従来の役割などが犯罪成立の判断に関わってくると思われます。
一般論として、施主さんが善意無過失で従業員Aさんに支払いを行った場合、民法478条の「受領者としての外観を有する者に対する弁済の効力」の規定の適用があり、有効な弁済と判断される可能性があります。
内容的には業務上横領罪で、告訴したいところですねえ…
というのも、施主に対する詐欺罪と構成すると被害者が施主になってしまい、実質的被害者である相談者様が
刑事事件上の被害者でなくなってしまうという不都合がありそうだからです。
いずれにしても、(業務上)横領罪の成立には、ひらたくいえば①相談者様と作業員Aとの間の委託信任関係と、②それに基づき占有下に入れたものを不法に領得する意思を発露させること(=横領)が必要です。
警察の対応をみるに①の点で厳しそうなのでしょうか?(たとえば、作業員Aが下請け業者の従業員の一人で、直接の契約関係がないとか)
掲示板での相談には限界がある事案だと思いますので、一度、実際に告訴などの案件を取り扱っている法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。