フリマで嘘の出品をしてしまいました

フリマサイトで詐欺をしてしまいました。iPhoneSEを新品として販売しましたが、購入者から中古品が届いたと申告がありました。購入者が警察に相談し、警察からアップルに情報開示請求をしたようです。結果、出品よりも前に当該端末がアクティベーションされていることを確認し、新品ではなかったことが立証されてしまいました。その旨を購入者から告げられ、すぐに非を認め取引キャンセルという形で返金しました。

質問1、返金しましたが、今回のケースは詐欺未遂で逮捕されてしまいますか?逮捕の確率は高いですか?
返金しても犯罪が成立していることは調べてわかりました。証拠の品は相手方にあり、騙そうとした出品ページややり取りも残っています。このようなことは他にはやっておらず余罪は誓ってありません。

質問2、警察は「相談」の段階で開示請求をしたようなのですが、相談の段階で開示の請求をすることはよくあることなのでしょうか?私のケースが悪質だから相談の段階から動いたのでしょうか?立件まで視野に入れているから動いたと見るべきでしょうか?

質問1
詐欺罪の構成要件を満たす可能性はあると思われます。
捜査機関が、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、逮捕される可能性は否定できません。

質問2
被害者から被害届が出ており、捜査上必要があると判断したと思われます。
ご不安であれば、最寄りの弁護士を通して示談や和解を申出られることも視野に入れて検討されてください。