再び逮捕、執行猶予分も合算されるのか?

友人の話なのですが
以前、窃盗で懲役1.5年、執行猶予4年の判決を受けました。執行猶予が終わる2週間前に特殊詐欺で逮捕されたようです。
おそらく判決が確定する前に執行猶予期間が終わると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
前の懲役も合算されるのでしょうか?

刑法26条は、
「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」
には
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない」と規定しています。

この「処せられ」というのは、再犯の裁判で言い渡された判決が確定したことを指します。
したがって、再犯によって前刑の執行猶予が取り消されるかどうかは、再犯による刑が確定した時点が基準となります。

一般論ですが、再犯の公判手続中に執行猶予期間が終了した場合、前刑の執行猶予は取り消されないということになります。