被害届提出後の証言・聴取に関する疑問について

被害届を出した後の証言や聴取について伺いたいです。
事件に逢い被害届を出した際に事件の流れについて証言しました。その際に「また話を聞くかもしれない」と警察から言われたのですが、その機会が無く略式起訴まで行きました。

被害者であるこちらが証言して、改めて話を聞く機会が無く終わったということは、事実関係について(おおむね)こちらが話した内容を認めたという事なのでしょうか。

後々民事で争う際に、知らない事実で進んでいないのか心配で投稿させていただきました。ケースにもよると思いますが、ご回答お待ちしております。

残念ですが、必ずしも相談者さんが事情聴取で話した内容通りに事実認定され、処分がなされたとは断定できません。
捜査機関が被害者である相談者さんに、これ以上事情を聴取する必要性がないと判断したことは間違いないです。
他方で、検察官による略式決定処分には、客観証拠や被疑者の供述によって事実認定がなされた部分も少なからず存在することが見込まれるからです。