児童ポルノの製造について

昨日友人に相談されたことで少し気になったことがあるのですが、児童ポルノの製造についてです。

例えば未成年の女の子とメッセージのやり取りをしている時に友達と遊んだ時の写真を送ってきた女の子が
「他に見たい写真ある?」

と書いてきた時に成人男性の方が

「んー、なんか可愛い服の写真とか?まぁえっちなのは要求したら犯罪になるからなぁ」

と送っただけなのに、女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、女の子が補導等でスマホを警察にみられたりその他で発覚した場合成人男性の方は捜査対象または逮捕されるのでしょうか?

また最悪、有罪判決が出て前科等つくのでしょうか、回答お願いいたします。

児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)が疑われる行為です。
「女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、」
という弁解が通れば、最終的に罪になることはないでしょうが、捜査段階の罪名としては、児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)として捜査を受けることがあります。捜索されたり逮捕されたりすることもあります。

回答ありがとうございます。しかし、このレベルの会話で製造罪や要求罪が成り立つのなら、普通の会話をしていて女の子の方が一方的に送り付けただけで、そのやりとりしていた男性全てが捜査され逮捕される可能性があると言うことでしょうか?だとしたら、流石に少し理不尽な気がしますが…