鬱病持ちの風俗がよいの旦那から、慰謝料はもらえますか。
離婚はできますね。 一般的なことですが、財産分与、慰謝料、養育費ですね。 別居費用や、生活保護申請や児童扶養手当などを含めて 離婚後の生活見通しを立ててから、離婚手続きを踏む ことになります。 最初は、離婚調停ですね。 あわせて婚姻費...
離婚はできますね。 一般的なことですが、財産分与、慰謝料、養育費ですね。 別居費用や、生活保護申請や児童扶養手当などを含めて 離婚後の生活見通しを立ててから、離婚手続きを踏む ことになります。 最初は、離婚調停ですね。 あわせて婚姻費...
全く意味のない行為です。 そのような対応を取ったとしても、銀行の取引履歴が消えることはありません。警察及び行政としては問題なく把握可能です。 むしろ万が一刑事事件となる際に一般のケースよりも特に悪質な事例だと理解されることでしょう。
>言いにくくて詳しくは聞かなかったのですが、支給日に在籍していないとダメ等という規則があったら絶対に貰えませんか? ⇒残念ですが,原則として請求することは難しいと思います。
のちに慰謝料請求をしてもいいので、出来事や会話を記録 しておくといいですね。 友人にも相談した実績を作るのもいいですね。
肉体関係を強要する契約(約束)自体は公序良俗違反で法律上無効です。 借金の部分までも無効か(返還義務がないのか)どうかについては、微妙な判断ですが、ひとまずは返済義務もないと考えてよいかと思います。
従わなくていいですね。 休むことを伝えて欠勤することになります。 あるいは、有給が使えるかもしれないですね。 パートの有給日数をチェックされるといいでしょう。 いずれも、解雇はできないですね。 組合に加入してるのですから、助言を得ると...
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
何も事件にはならないです。 かれがどこに行っても相手にされることはないでしょう。 あなたに返済義務はないです。 ストーカーですね。
解雇(首)にされたことになりますか? →「解雇理由証明書、受け取ったら解雇ですから」等のやり取りからすると解雇と評価し得る事案かと思われます。 なお、試用期間中とはいえ、解雇には客観的合理性と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です...
当事者双方の主張内容や証拠によって,ある程度予測可能な場合と,最後の最後まで分からない場合があります。 ご依頼の弁護士に聞けばある程度のことは答えてもらえると思います。
内容的にみて、警察は動きませんね。 訴訟されても、告訴されても、あなたが不利になる気づかいは ないですね。
就業規則などにどのように定めがあるか次第ですので就業規則をご確認くださいというご回答になります。
>貸してもらったと思っていませんでした。かえさなければだめですか? 借りたものでなければ返す義務はありません。
被害者であるクリニックから被害届や刑事告訴がされない限り、匿名の通報では警察による捜査はされないと思います。
①契約書を交わしておくことがベストですが、SNSのやりとりでもよいので、お互いに守って欲しい事柄については約束をしておきましょう。 一方的に禁止事項等を連絡したというのでは足りません。違反の際の違約金などを定めておくのもよいかもしれま...
規約をよく見ていなかったようですね。 偽名問題は大丈夫ですが、撮影キャンセルについては、お客さんから 得られた利益からあなたの取り分を引いた額について、請求がある かもしれないですね。
事件性はないですね。 業務妨害にはあたりません。 民事でも、不法行為にはならないですね。 請求が来ても反論できるでしょう。
労災の可能性があるので、労働基準監督署に問い合わせると いいでしょう。 労災と認定されれば、慰謝料請求等で有利になります。
委任契約であると理解すれば、原則としていつでも解約可能です。 しかし、委任者にとって不都合な時期での解約は、損害賠償請求をされるリスクがあります。 解約について、会社側と一度話し合われてはいかがでしょうか。 現在渡されている仕事につ...
相手の請負代金支払い義務の不履行なので、適正な報酬を請求されると いいでしょう。 行政書士、司法書士、弁護士に相談するといいでしょう。
1、誰が借主なんですかね。 あなたが仕事を引き継いだことから、元夫もあなたが 支払うものと思っていますかね。 2、弁護士に依頼すれば可能でしょう。 3、20万円くらいで足りるでしょう。 4、分割払いの合意があるようですから、一括支払い...
ご相談内容を拝見すると、解雇されたものと想定されます。 ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です。 したがって、会社で継続して働きたいとのご意向でしたら、会社に対し解雇は無効であると争うべ...
>このような場合は、どうしたらいいのでしょうか。 詳細な経緯が分かりませんが、例えば1ヶ月後納期で合意したところ、途中で3日でやれと言われて無理だと言っているのにキャンセルを受け付けず、頑張ってみたが3日では流石に無理だと謝ったとこ...
あなたの考えは正しいですね。 生活がひっ迫している現実を、上申書という書面にして 提出するといいでしょう。 賃金センサスを基準にしてもらうように、働きかけるこ とも必要ですね。
契約書の中に、競業避止義務というものを定めた条項はありませんでしょうか? これは一定期間、同種の営業を禁止する約束です。 契約解除ができたとしても、同種の営業をすると損害賠償請求を受ける可能性があります。 どの範囲で競業避止義務が認...
実際に投稿された文面や前後でのやりとりによりますので具体的なご案内はできません。 同様のトラブルが起こらないように今後はくれぐれもお気をつけください。
告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。 会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。
合意退職ならかからないでしょう。 また、会社の方針によりますね。 最近では、退職代行という方法もありますね。
公務員の種類によりますが、むしろ処分対象にならないことの方が多いです。あくまでプライベートの問題ですので。 警察官だと処分されています。 処分されないまでも出世の妨げになることはあります。 不倫相手に慰謝料請求することがきっかけで職...
退職時に、競業避止を確約させることが多くなっていますね。 職業選択の自由との関係が問題になります。 3年は長過ぎるでしょうね。 判を押さなくても違法ではありません。