顔写真をアイコンなどに無断利用してしまった。
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が...
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が...
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表...
相手方と示談を求めて交渉をするつもりであれば、弁護士を入れて対応するということも可能です。 ご自身が単独で交渉をされるということは、不利な条件で合意するリスクがありお勧めはできません。 また、開示請求に関して、弁護士や裁判所、プロ...
お書きの内容では相手方を特定できるかどうか,損害賠償請求が可能かどうかが何とも言えませんので,法テラスを利用した面談相談をお勧めします。一般論としては,DMによる誹謗中傷では相手方の特定は困難であり,掲示板への投稿やSNSのツイートな...
トラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
多分に私見を含む回答であることにご留意いただきたいところですが,本件は,「相手のマイナンバーカードの画像」が本物かどうか(加工や偽造、なりすましがないかどうか)がポイントになります。その氏名や住所の情報が対象者本人で間違いないのであれ...
ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該...
警察に相談していただくのが一番です。 その際保存した記録を警察に見せてください。 決して相手方の言いなりにならないようにしていただきたく存じます。
刑法上の侮辱罪に該当する可能性はありますが、刑事上の問題というよりも民事上の「不法行為」に該当する可能性の方が高いです。 不法行為は、いわゆる嫌がらせやいじめのことです。 また、いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは、児童等に対し...
冷たいアンチコメントは、たしかにご不快かと存じます。お気持ちはお察しします。 ただ、コメント欄は表現の自由のもと、自由な言論の場というのが前提になりますから、例えば殺害予告があったり過度な侮辱、名誉毀損があるなど、度を過ぎた内容でない...
この場合、侮辱罪になりますか? →侮辱罪になる可能性はありますが、起訴され有罪判決に至る可能性は高くないように思います。 また、開示請求はされてしまいますか? →開示請求がなされるか否かは相手方の意向次第なので不明です。もっとも、こ...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。プライバシー権侵害として認められる場合発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、アカウントを削除済みとなると、ログの保存期間の関係で特定までは至らない可能性もあるかと思わ...
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
2024年8月にXにてレスバになった方から開示請求を匂わされるツイートをされたのですが今月で半年になりますがまだXからの開示の通知やプロバイダーからの意見照会書も来ていない状態です。 あとどの程度待つと来るものなのでしょうか? →Xか...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している...
不法行為に基づく損害賠償請求は、相殺禁止債権のため、相殺がされるわけではありません。 仮にこちらが支払いをしたとして、相手から支払われる保証もないでしょう。そのまま支払わず、支払われたお金は使ってしまってないため結局回収ができないと...
それが特定の個人に対して向けられたものと認められる場合、権利侵害を理由として発信者情報開示をされ、慰謝料請求を受けたり、侮辱罪等として刑事事件となるリスクもあるでしょう。
開示請求者から通知が来た場合に裁判外での示談に応じず訴訟を提起させ,掲示板から開示された情報を証拠として提出させたうえでその情報と本件投稿を比較するなどの手法はあり得るところですが,実際にどのような対応ができるか,実際の投稿を前提に弁...
お書きのような立証趣旨が紛争解決においてなぜ必要であるのかが不明です。一般的には,段の事情がない限り,そのような被告の弁解を突き崩す必要がなく,弁護士会照会を申し出ても照会の必要性が乏しいと判断される事案が多いように思われます。
ありがとうの対応をしていただければ非公開のメッセージのやり取りが可能なのですが、よろしければそちらに弁護士と名乗る人物から送られてきたメッセージを送っていただけないでしょうか。
匿名掲示板の場合、AとBの投稿者が同一であるかどうかはわかりません(証明困難)。そのため、別途、Bについても発信者情報開示請求が行われる可能性があります。
プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求ができるかどうか,というご質問であれば,誰が別人になりすまして貴殿とやり取りしていたというだけでは無理でしょう。特に「連絡」というのがもしDMであれば,そもそも発信者情報開示請求の対象外です。
知ることができる場合もありますし,できない場合もあります。また,法改正により,現在の発信者情報開示請求は非公開の手続で行われることがほとんどになったため,傍聴はできませんし記録閲覧も利害関係がなければできません。
Instagram(メタ社)の場合はその投稿の閲覧用URLと投稿日時の情報が必要になる場合が多いので、スクリーンショットを手がかりにして開示請求ができるかどうか確認・検討する必要があると思います。アカウントが削除されたとのことであれば...
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様に対して損害賠償請求をすることができる法的根拠は見当たりませんし、そもそも氏名や電話番号、住所などの情報を相手方に教えていないのであれば、本件において相手方がそうし...
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません
ご記載の内容のみの内容ですと、慰謝料請求権を放棄したとまで評価できるかについて争いは残るかと思われます。
こうした相手の情報開示をする事は可能でしょうか。 →少なくとも、相手方とのやり取りが第三者においても閲覧可能なものではなく、DMのような1対1のやり取りであれば、開示請求の対象とすることはできないでしょう。また、仮にこちらのやり取りが...