個人間取引において詐欺にあった可能性が高いが、相手の悪意を証明するにはどうすれば良いか
X上で、代行購入を頼んだ方がアカウントを削除し、連絡が取れなくなってしまいました。
その方の情報を求めたところ、同じように被害を受けた方が複数人いて、その中の1人が個人情報の交換をしており、相手のマイナンバーカードの画像を所持していることが分かりました。
相手と連絡を取る、もしくはその住所及び個人情報が偽物であると証明するために、マイナンバーカードの画像を被害を受けた方の間でのみ共有し、元々個人情報を知らない人が内容証明郵便でお手紙を送るのはプライバシー侵害など、その他法律に触れるのでしょうか?
多分に私見を含む回答であることにご留意いただきたいところですが,本件は,「相手のマイナンバーカードの画像」が本物かどうか(加工や偽造、なりすましがないかどうか)がポイントになります。その氏名や住所の情報が対象者本人で間違いないのであれば,被害者相互間で情報共有しても結果的に違法性がない(又は違法性が阻却される)ことは多いものですが,例えば氏名・住所が全くの別人(なりすまし)であった場合,十分に確認せず内容証明郵便等を送ってしまうと,なりすまされた人との間でプライバシー侵害などを主張されてトラブルに発展する可能性があります。さらにいえば,氏名や住所の情報が架空であれば,その画像は相手を突き止めるための手がかりとしては意味がないことになります。本件はSNS上でのやり取りであり,もし相手と直接会った人が誰もいない場合には,自力で調査せず被害者が共同して警察へ相談するなどの方法をとるべきかもしれません。