ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんす
「ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんすたの知り合いの人にdmで送ってしまった」という行為の罪名は上記の通りです。 相手方にもそのような行為があれば同じ罪になるでしょう。 ...
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10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
爆サイで、そのお店で働いてる人の名前をあげて調子に乗ってるから襲われたと書いてしまいました。(事実です) 10月から開示請求がされやすくなりましたが、この場合されますでしょうか? →微妙なところですが、単に意見を表明したものとして、...
これは開示請求が通ると思いますか? →裕福な家庭でたくさん海外旅行に行っているのにそれを秘して貧乏であると偽り「お金もツテもない」と標榜するような、人を欺いてまで書籍を売ろうとする人物であるとの内容を摘示するものと見られかねず、開示...
示談や和解の契約は書面でなくとも意思の合致があれば成立するので、一方的な金額の変更はできません。
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
告訴がなければ公訴を提起することができない。 とされているので、告訴がないと起訴できません。 警察が捜査をすることは可能です。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第三条(私事性的画像記録提供等) 1 第三者が撮...
あなたが、罪に問われることも損害賠償を支払うことも、まったくありません。 警察に持って行ってください。 脅迫とストーカー容疑で。 あなたのその他の個人情報は入手できません。
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
児童ポルノ公然陳列罪は、重い罪(最高懲役5年)ですので、 児童であれば、捜査を受ける可能性はあるでしょう。
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。
すぐに撤回し、本気ではないと話して謝罪すれば少なくとも立件までは行かないと思います。 ただ、放置すれば他の件と同様に扱われるかと思います。 強迫性障害だというだけでは責任能力がないなどと判断されることはあまりなく、健常者とあまり変わら...
誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。名誉毀損、侮辱、名誉感情侵害に該当するかという点についてであれば、ご記載のツイートの内容は表現において不穏当なものとまでは言い切れず、単に意見を表明するにとどまるものとして、開示が認め...
「暴言やめろカス」と読むことができ、侮辱や名誉感情侵害に該当しうるものではありますが、記載が抽象的であることや相手方の従前の態度も合わせ考えれば、実際上処罰の対象とされたり損害賠償責任を負わせられたりする可能性は、高いとまでは言えない...
証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...
この場合は誹謗中傷、侮辱罪に該当するのでしょうか?またこの内容で開示請求などは可能でしょうか? →他の人が見ることができないメッセージなら、名誉毀損、侮辱には該当せず、情報の流通という要件を満たさず開示は認められないでしょう。
開示請求されると私が住んでいる住所などは相手の方にバレてしまうのでしょうか? →開示が認められば、住所や氏名が相手方に伝わるでしょう。
分割支払い交渉は、おおむね、可能でしょう。 支払い能力について説明すれば、相手も応じてくれるように思います。
肖像権侵害、名誉棄損あるいは人格権侵害で、慰謝料請求は 可能でしょう。 金額は、数十万円というところでしょうか。
単純所持罪(7条1項)を疑われます。 paypayは日本の金融機関なので、 警察からの照会に応じているようで、購入者の特定は容易です。
率を出すには 分母= 発覚した事件+発覚しない事件 分子= 発覚した事件 という割り算をする必要がありますが 発覚しない事件の件数は誰にもわかりませんので、 算出不能です。
一般的には、数百万の金額になることはないでしょう。 50~100万くらいでしょう。 弁護士に請求書を見てもらうといいでしょう。
LINEやインスタの運営会社がどの程度の期間ログ等を保存しているかは不明です。 しかし、あなたの性的な写真を相手方が持っている点は不安でしょうし、おそらくあなた以外にも被害者の方はいる可能性が高いと思います。 もし可能であれば、一度警...
放っておく、無視は絶対ダメです。 警察はすでにあなたの情報を握っています。 ここで無視すると逮捕されるリスクが高まります。 怖くても正直に話すのがあなたにとっていちばん有利です。
なんとも申し上げることができません。
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
この場合本人達にその気があれば情報開示請求や訴えることはできるのでしょうか? また、その場合費用的に被害者側と加害者側はどちらが損するのでしょう? 回答よろしくお願いします →(あくまで現行法を前提として)IPアドレスの取得まではで...
相手方がその気になればIPアドレス取得する程度はあるかもしれませんが、売り言葉に買い言葉である点も含めると、最終的に開示が認められる可能性は低いように思います。