インターネット上での個人情報拡散

4年前より、知人女性の顔写真や個人情報をSNSに投稿し拡散してしまいました。
写真とともに、「この人は交際相手の他にいろんな人と性的関係にある」など嘘の性的な文を書いて投稿していました。
投稿したり削除したりを繰り返しており、現在はすべて削除済みです。

【質問1】
この場合は問われる罪は、名誉毀損でしょうか。
性的な文面とともに投稿してしまいましたが、こういった場合は性犯罪に当たるのでしょうか。

【質問2】
拡散された知人は私が犯人であることを少なくとも1年以上前から知っていました。
告訴期限が犯人を知ってから6ヶ月以内という原則を考えると、この場合、告訴されることはないということでしょうか。

「交際相手の他にいろんな人と性的関係にある」という記載は事実を摘示して社会的評価を下げるものですので、名誉毀損罪の構成要件には当たるでしょう。わいせつ関係の性犯罪ではありません。
名誉毀損罪は親告罪ですので、たしかに犯人を知った日から6か月を経過すると告訴はできません。

ただし、民事で損害賠償請求を受ける可能性はあります。名誉毀損罪よりも心配をするならこちらでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
追加でもう一点確認したいです。
先方とは示談をする方向でメッセージアプリ上で金額についても合意しました。
サイン等は入っていませんが、こういった合意は法的に有効なのでしょうか。
あとから金額を変更されることは出来るのでしょうか。

示談や和解の契約は書面でなくとも意思の合致があれば成立するので、一方的な金額の変更はできません。