開示請求の期間と未着状況から見る手続き状況の確認

アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...

ネットストーカー行為に該当するのか

一度メッセージを送ったのみでネット上の付きまとい等に該当するということは無いでしょう。相手から連絡が返ってこないもしくは拒否の意思表示がされているにもかかわらず,連絡を執拗に取り続ける場合には,違法行為となるため,今後連絡を取らないよ...

カカオトークでの猥褻画像送信

大雑把にいえば ① 相手方には何もしない。お金を送らない。返事しない ② さらに、警察に、わいせつ頒布について相談して、恐喝未遂の被害相談する ということでしょう。

友人のSNS投稿による名誉毀損の対処法と謝罪要求は可能か

彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...

TwitterのDMにて

元警察官の弁護士です。 相手が未成年であれば問題ですが、相手が成人であれば何の性犯罪にもなりません。 今回のケースは、恐喝にあたると思われる内容ですし、こういったケースで警察が事件として対応することはまずありえません。

SNSのDMを運営会社に開示請求する法的可能性は?

DMの開示請求はできません。 警察の捜査としてであれば、相手方が特定される可能性があります。ですが、警察が捜査するのは何らかの犯罪が成立する可能性が高いケースのみで、それ以外のものでは捜査しません。

LINEで誤送信した暴言に対する開示請求の可能性は?

法律上、開示請求は可能ですが、今回のケースでは可能性は高くないと思います。 まず、民事上の開示請求では、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては対象となりますが、DMやメール、LINEといった個別のやり取りについては対...

LINEのトーク内容を晒された場合の法的対処方法は?

プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...

未成年時の行為が犯罪となる可能性と今後の対策について

どこの地域かわかりませんが、 青少年条例違反の問題だとすると、 大雑把にいえば、 18歳未満の人と18歳未満の人との性的行為は、処罰しないことになっています。 最寄りの弁護士(少年事件を扱う)に相談して確認してください。

発信者情報開示に同意後、示談や請求の可能性は?

質問①への回答 まとめて示談や損害賠償請求を行う可能性は高いです。 発信者情報開示請求は、損害賠償請求等の法的手続きの前段階として行われることがあります。複数の投稿者に対して開示請求を行っている場合、手続きの手間やコストを考えると、開...

SNSでの無断DM公開と特定可能な非難投稿の法的影響は?

DMの会話内容を要約して公開する行為は、プライバシー権の侵害にあたる可能性があります。 また、人間性を非難する投稿は、その内容に応じて名誉毀損や名誉感情侵害が成立する場合があります。 法的措置を予定している場合、以下の手順で証拠を...

出会い系掲示板のなりすまし投稿、犯人特定の方法は?

もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...

「頭の出来が悪い」発言は誹謗中傷か?

1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...

信用毀損罪について教えて下さい

元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...

DMでの名誉毀損が公然性ありとみなされる場合とは?

基本的にはご記載の通りでDMで公然性は認められにくいでしょう。DMで不特定多数人に名誉毀損行為等を繰り返していれば伝播可能性等も考慮して公然性が認められる可能性はあるかもしれませんが、限定的な場合に限るかと思われます。

YouTubeコメントのユーザー名公開、法的問題の可能性は?

名誉感情の侵害においては、侵害を受けた人物が、自分のことを指していると客観的にわかる場合には認められます。そのため、アカウント名を名指しにしているのであれば、名誉感情の侵害が認められる可能性があるでしょう。

見積もりでのトラブル

心中お察しします。今後の振る舞いですが、少なくともご質問者様からの話を止めましょう。先方からくる分ですが、どこかのタイミングでやり取りを止めた方がいいと思います。