Xにおける開示請求とアカウント削除について

Xにおける開示請求について

3点質問があります。

誹謗中傷に該当するツイートをしてきたアカウントが削除されてしまった場合、特定は困難になるのでしょうか?
ツイートの証拠となるスクショ(日付やURLなど)を先に取っていても、アカウントが削除されてしまった場合は、Xの場合30日程度でログ情報が消えてしまって特定は難しいですか?


①のように仮にアカウントが削除されてしまった場合、削除からどれくらいの期間までにこちらで手続きを行わないと開示が失敗に終わる、とういう目安はありますか?

③相手に意見照会書が届くまでに、手続きを始めてからどれくらいの期間がかかるものですか?目安があれば知りたいです。

以上3点です。
よろしくお願いいたします。

①SNSの場合、アカウントが削除されると、復活期間(1か月程度が多い)までに開示請求に加えて事業者による保有確認(と記録の保全)ができなければ、ログイン履歴を含めたデータが消去されてしまう場合が多いようです。そのため、アカウントが削除された事案では一分一秒を争うケースが多いといえます。

②①記載のとおり、システム上アカウントの記録が完全に削除されるまでです。なお、X社は開示請求への対応が極端に(他のSNSでもイライラするくらい遅いですがそれに輪を掛けて)遅いので、アカウントが削除されたことを確認してからすみやかに行動しなければ間に合わないこともしばしばあります。

③これはよく聞かれる質問ですが、ケースバイケースです。Xの場合はログインIPの開示仮処分→間接強制→経由プロバイダへの開示命令申立という手順を踏むため、開示仮処分の申立てから経由プロバイダの意見照会までに3~4か月程度かかることが多いと思います。なお、電話番号ルートであればそもそも意見照会書は届きません。

ご回答ありがとうございます。
③について、「電話番号ルートであれば意見照会書が届かない」とはどういうことでしょうか?相手に開示請求について通知がいかず、勝手に開示できるということでしょうか?

誹謗中傷に該当するツイートをしてきたアカウントが削除されてしまった場合、特定は困難になるのでしょうか?
ツイートの証拠となるスクショ(日付やURLなど)を先に取っていても、アカウントが削除されてしまった場合は、Xの場合30日程度でログ情報が消えてしまって特定は難しいですか?
→アカウントが削除された場合でも、直ちに裁判所に申立てをすることで、Xにおけるログ保有確認が間に合うことがあります。

①のように仮にアカウントが削除されてしまった場合、削除からどれくらいの期間までにこちらで手続きを行わないと開示が失敗に終わる、とういう目安はありますか?
→明確な基準はありませんが、1週間以内には申立てしておきたいところでしょう。既に対象のアカウントが削除されているのであれば、直ちに、翌日には申立てができる弁護士に依頼すべきでしょう。

③相手に意見照会書が届くまでに、手続きを始めてからどれくらいの期間がかかるものですか?
→Xの開示請求は、電話番号の開示請求と、IPアドレス経由の開示請求を、併せて行なうことが一般的です。前者の手続では意見照会書が送付されません。後者の手続においては、手続を始めてから3、4か月後に意見照会書が送付される流れとなることが多いでしょう。

ログインIPではなく、アカウントに登録された携帯電話番号の開示請求により携帯番号を入手できれば、その番号をもとに携帯電話会社を特定して弁護士会照会で契約情報の回答を得ることができます(電話番号ルート)。意見照会は情プラ法に基づく手続であり、弁護士会照会では意見照会は行われませんが、X社が電話番号の開示に応じた時点で、X社からアカウント保有者へ発信者情報開示請求に応じたメールは届くと思います。なお、当然ですが、Xのアカウントに電話番号が登録されていない場合には電話番号ルートは奏功しません。

③について、「電話番号ルートであれば意見照会書が届かない」とはどういうことでしょうか?相手に開示請求について通知がいかず、勝手に開示できるということでしょうか?
→事前の意見照会書は送付されませんが、電話番号やメールアドレスの開示がなされた時点で、開示がなされた旨のメールがX社から相手方に送付されます。したがって、相手方は、開示請求が行なわれ、自身の情報が開示されたこと自体は認識するでしょう。

ご回答ありがとうございます。
電話番号の開示請求とIPアドレス経由の開示請求のどちらをする場合においても、相手方がアカウントを削除してしまっている場合、削除されてから1週間を目処に手続きを始めないと、証拠が揃っていても間に合わない可能性が高いという認識で概ね問題ないでしょうか?

また、電話番号での開示請求の場合もXから相手方に通知がいくのは、こちらが手続きを始めてから3.4か月後が多いという認識で問題ないでしょうか?

電話番号の開示請求とIPアドレス経由の開示請求のどちらをする場合においても、相手方がアカウントを削除してしまっている場合、削除されてから1週間を目処に手続きを始めないと、証拠が揃っていても間に合わない可能性が高いという認識で概ね問題ないでしょうか?
→もっと遅くても間に合う場合や、もっと早くても間に合わない場合もあり、やってみないと分からないところですが、概ね、そのようなご認識で結構かと存じます。

また、電話番号での開示請求の場合もXから相手方に通知がいくのは、こちらが手続きを始めてから3.4か月後が多いという認識で問題ないでしょうか?
→概ねそのようなご認識で結構かと存じます。