Xでのアカウント削除後の開示請求は可能か?
Xで開示請求したいアカウントがあり、投稿のスクショやURLは保全済みなのですが、今日見たらアカウントが消えていました。消したのはおそらく今日なのですが今から開示請求しても間に合わないですか?
また、Xの場合は開示請求して、相手に意見照会書が届く前に電話番号やメールアドレスを知ることができますか?
アカウントの開示請求する場合と普通に開示請求する場合だったらどちらの方が開示にかかる時間が短いですか?
消したのはおそらく今日なのですが今から開示請求しても間に合わないですか?
→同じような状況において、直ちに申立てをしたことで、X社代理人から、発信者情報は保有しているとの回答を受けた(間に合った)ことがありますので、間に合うケースもあると思います。
ご状況からして、1日でも早く申立てをすべきでしょう。添付すべき資料や、書類の形式が正しくないと裁判所が受付けしてくれない場合もあるでしょうから、弁護士にご依頼になった方が良いでしょう。
また、Xの場合は開示請求して、相手に意見照会書が届く前に電話番号やメールアドレスを知ることができますか?
→アカウント情報開示請求を進めた場合、登録されている電話番号やメールアドレスが開示されます。この場合、意見照会書が送付されません。
削除後の情報保有期間は短期のため,間に合わないケースも多くあるかと思われますが,すぐに動けば間に合うケースもあります。
そのため,開示を検討される場合はすぐにでも弁護士に相談の上動く必要があるでしょう。
また,アカウントの登録情報(電話番号,メールアドレス等)を開示する手続きを取った場合は,電話番号がこちらに開示された後,弁護士が電話番号から契約者情報を調査するため,意見照会書が相手へ届くことはありません。
回答ありがとうございます。アカウントの開示請求する場合と普通に開示請求する場合だったらどちらの方が開示にかかる時間が短いですか?
アカウントの情報開示の場合は,電話番号が開示された場合にはそこから弁護士の調査を経て相手の特定が可能となりますが,IPアドレスの開示の手続きの場合,IPアドレスを開示してもらった後にプラバイダに対して再度契約者の情報の開示手続きを行う必要があるため手続きが一つ増える分時間はかかるかと思われます。
もっともアカウントの情報開示の場合,電話番号が開示されない場合もあるため,その場合は特定が難しくなってしまう場合があります。
具体的なアドバイスについては一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
アカウントの開示請求する場合と普通に開示請求する場合だったらどちらの方が開示にかかる時間が短いですか?
→一般的な流れであれば、アカウント情報開示請求の方が時間が短いでしょう。
なお、Xの記事であれば、アカウント情報開示請求と、IPアドレス経由の開示請求を、2つとも並行して進めることが一般的です。
なぜなら、アカウント情報開示請求は、対象アカウントに電話番号が登録されていなければあまり意味がなく、IPアドレス経由の開示請求は、通信記録の内容や状態等により失敗する可能性があるため、両方の手続を進めることが開示請求を成功させる可能性を上げることになるためです。