個人間融資のトラブルについて。
即効性があるのは、警察に相談でしょう。 貸金業法違反がはっきりしてますから。 次の相談先は、弁護士ですね。
即効性があるのは、警察に相談でしょう。 貸金業法違反がはっきりしてますから。 次の相談先は、弁護士ですね。
内容(支払義務の有無等)については、ここでは判断いたしかねますが、 内容証明郵便は、郵便で送ったこと及びその内容を証明する機能はありますが、基本的には相手の言い分を伝える手紙にしか過ぎません。 通常は、郵便そのものの効果として義務が...
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、著作権法違反に該当し、民事上の損害賠償責任及び刑事上の責任を負う可能性がある行為ではありますが、一ヶ月後には削除したとのことですので、事実上、このままいずれの責任も追及さ...
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
閲覧しただけという罪はないので、閲覧だけでは処罰されません。 もっとも、閲覧するとともに、画像を保存できることも周知ですので、単純所持罪容疑で捜査される可能性はあります。
民事訴訟は,原則として,被告(訴えられる人)の住所地が管轄になりますので,万が一,お子様の件で訴えられるとした場合は,親御さんのご住所の近くの裁判所で訴訟が開始するはずです。 損害賠償の請求ですので,不法行為があった場所や原告の本社所...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、プライバシー侵害を主張することは難しいかと思います。 公開相談では具体的な事情を記載できないかと思いますので詳細はお聞きしませんが、一度弁護士に直接相談してみた方がよいかもしれません。
統計に触れることが出来ないので、どちらの方が高いかまではわかりません。
弁護士に言っても現状すぐに消せる状態ではないです。破産者マップに関して個人情報保護委員会が刑事告発を行うなどして動いています。成り行きを見守もるべきでしょう。
某匿名掲示板にて有名ゲームキャラの静止画をアップロードしてしまいました。 ということからすると著作権法違反にはなりそうですね。 ただ、気がついて、すぐに削除して、3ヶ月経ってもどこからも連絡がないということであれば、捜査される心配はな...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
購入した場合 ① 注文後の撮影の場合、児童ポルノ製造罪 ② 撮影済注文の場合、単純所持罪 ③ 要求行為(青少年条例) などが検討されます。①③は逮捕される危険があるので 弁護士に相談するなどして、逮捕危険や回避の方法を聞いて下さい。
この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 贈与に該当すると思われるので、返還義務を負うことはないでしょう。 特に相談者様の側に他に後ろめたい事情がないのであれば、示談書についても無視して放っておけば良いかと思います。
>仮に従姉妹がショックで精神疾患を負ったとしたら、国際民事訴訟もあり得ますか? 海外というのがどこなのか分かりませんが、可能性がゼロと断言できない以上、あり得るかと。
一般論として、犯人が誰かを突き止められなかったら、犯人は捕まらないことになります。 PAYPAY等の送金の記録は、犯罪収益をたどるために、長期間保存されると思います。
きも、は社会的評価を低下させる表現とは言えないでしょう。 したがって、あなたの感想に止まる表現なので、侮辱罪には ならないでしょう。 ただし、言われたほうから見れば、不快な表現なので、謝罪 はしておいたほうがいいでしょう。 静観してれ...
同定可能性と言ったりしますが、前後の文脈から誰かある程度特定できるのであれば、名誉毀損や侮辱となり、民事刑事の責任を追及したり発信者情報開示請求が出来ることがあります。 ただどの程度特定できていればいいのかは裁判例上それほど明確ではあ...
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
1 著作権は発生するのでしょうか? 2 著作権が発生するなら教材の出版社に事前に許可が必要なのでしょうか? →市販の参考書についても一般的には著作権は発生します。 また、著作権の利用は原則として著作権者の許可を得て利用するのが原則です...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 先輩女性との間で、肉体関係を持つことはないとしても、会う頻度や場所、時間帯などによっては、夫婦関係に亀裂を生じさせ得る行為として、不法行為に該当すると認定されるおそれがあります。...
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 その程度のコメントであれば、犯罪や違法行為に該当するということはないでしょうから、安心いただいて良いかと思います。
あるものを使うしかないですが 弁護士に直接相談して 頒布罪にならないこと 青少年と知らなかったこと 恐喝被害 などについて書面をつくってもらって警察に出向いて下さい
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
あなたの自尊心をさかなでる迷惑行為なので、人格権侵害を理由に 慰謝料請求できるでしょう。 些少な金額にとどまるとは思いますが。
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
警察に被害届を出すのは如何でしょうか。 相談者様のお住まいの地域の条例では、「自画撮り画像等要求行為」に条例で罰則が設けられています。 ※インターネットで各地域の青少年条例の該当行為の規制条項をまとめたサイトがありましたので、下記に引...