民事裁判に行けない場合
損害賠償請求を民事裁判でされた場合ですが、
遠方や、事情でで行けない場合
近くの裁判所で裁判を受ける事は可能でしょうか?
子供のしでかした事で、ある企業から損害賠償の意思があるかメールにて聞かれてます
裁判は今のところ検討されてないそうですが
支払いの意思はあるが、多額の賠償金が難しい事、
損害額を教えていただきたい事を返信してから
一ヶ月が経ちます
あまりに時間が経ってるので
裁判を起こされる予定か?
と思っております
ただ、相手の企業さんが遠方で
裁判所が遠くになるので
近くの裁判所で訴状?を受けることができるのか?
知りたいです
相手の企業さんは電話番号を非公表にされており、
やり取りはメールです
その後どうされるのか?
お聞きするのもどうしたものかと悩んでます
訴訟の内容は
未成年者が十数回殺人予告メールを送り
業務妨害をしてしまいました
民事訴訟は,原則として,被告(訴えられる人)の住所地が管轄になりますので,万が一,お子様の件で訴えられるとした場合は,親御さんのご住所の近くの裁判所で訴訟が開始するはずです。
損害賠償の請求ですので,不法行為があった場所や原告の本社所在地にも管轄が認められていますが,その場合には,遠方で出頭出来ないことを理由に移送の申し立てをすれば,ご住所近くの裁判所での審理が認められる可能性があります。
移送ですね!
ありがとうございます!