未成年のわいせつ動画を購入してしまったら警察官の名刺を出されてきました。これって本当に警察ですか?

1月の前半の期間にて未成年からわいせつ動画を購入してしまいました。
金額的には4000円、動画は3本です。
Twitterとカカオトーク(LINEのようなもの)色々なやりとりをして会う約束をし、未成年だったのでえっちなことは無しに会ってデートみたいなのをしたいということになりました。
その後少しやりとりをしたところで
「未成年すき?」
ときかれ
「すきっ」
と答えたら、県警察の生活安全課の少年捜査課の名刺を出してきました。
そこから怖くなってしまい、Twitterのアカウントを削除、カカオトークはブロックをしてしまいました。
現在は馬鹿なことをやってしまったと反省していると同時に逮捕等の恐怖があって精神的に不安定な状態です。
神奈川県警察はこのようなことをやっているのか、もしもやっていたら逮捕され、前科がつくのかをお聞きしたいです。

購入した場合
① 注文後の撮影の場合、児童ポルノ製造罪
② 撮影済注文の場合、単純所持罪
③ 要求行為(青少年条例)
などが検討されます。①③は逮捕される危険があるので
弁護士に相談するなどして、逮捕危険や回避の方法を聞いて下さい。

奥村 徹様ご回答ありがとうございます。

①注文後の撮影の場合→撮ってあった動画そうでした。
②撮影済みの場合→これの可能性があります。わいせつ動画のダウンロードはしていません。
③要求行為→まずは純粋に会ってデートをしたいと答えました。相手からお金を払ってしようといった提案がありましたが断りました。

現在は弁護士に相談することを検討しています