開示請求可能性について
マシュマロにて「自我が強くて可愛い」と言う煽りコメントが来て開示請求をした場合、通る可能性はありますか? →マシュマロが送信された時点で相談者様しか閲覧できないものであれば、情報の流通により権利が侵害されたとはいえず、プロバイダ責任制...
マシュマロにて「自我が強くて可愛い」と言う煽りコメントが来て開示請求をした場合、通る可能性はありますか? →マシュマロが送信された時点で相談者様しか閲覧できないものであれば、情報の流通により権利が侵害されたとはいえず、プロバイダ責任制...
脅迫は、生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することにより成立します。開示請求をすると告げることは、そもそも脅迫には該当しづらいように思いますので、その内容に多少の嘘が含まれていてもやはり脅迫に該当しづらいでしょう。
自分は脅しだと感じでおりますが、この様に安易に【開示請求してやる】と発言する事は、法律的に問題ないのでしょうか? →相手方の行為は、あくまで自身の認識に基づき権利行使を宣言するにとどまるものであり、法的に問題があるとは言い難いように思...
実際に私のこの書き込みで開示請求できるものなのでしょうか? →請求は自由ですが、裁判所からこの内容で開示を認めてもらうのは難しいように思います。 それと、相手側のこう言った発言は脅迫などに該当するのでしょうか? →脅迫とまではいえない...
経緯等の詳細が不明ですが、貴方が逆に詐欺・恐喝の被害に遭っているようにも思われます。 相手方から受領した1万円については返還するのが筋なのかもしれませんが、弁護士費用が4万円というのは実務感覚からすると首を傾げたくなります。いずれにし...
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる余地はあるでしょう。ただ、費用がかかるものではあるので、費用対効果としては赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
実際のスクリーンショットを確認してみる必要があるため、まずは個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。 Instagramに関しては、現在は海外への郵送手続きを行わずに日本で手続きを行う事ができるため、翻訳や海外への送付に時間がかか...
公然と不貞の事実を公開したわけではないため、名誉毀損とはなりにくいかと思われますが、プライバシー権の侵害として民事上責任を負う可能性はあると言えるでしょう。
キャンセルできるならキャンセルしてよいと思います。あとは、チケットは相手に届かないよう運営と相談してください。
完成度が低いと言う理由で開示請求されて訴えられてしまうのではとビクビクしています。 悪いのは私だと分かっているのに怖くて仕方ないです。 →このような1対1のやり取りでは開示請求の対象になりませんから、ご安心ください。 また、本件は、...
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
警察は,捜査機密を被害者にも開示しません。よって,被害者としても,いつ頃連絡が来るかは全く分かりません。 となると,不正アクセス側は知る由が全くないと思います。
私は本当に訴えられ、逮捕されてしまうのでしょうか? →相手方や警察の判断次第ではありますが、すぐに謝罪し削除していることを考えれば、逮捕される可能性はあまりないと思います。 このような事で訴えてられた事を親にバレない方法はありますか...
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
その投稿のみで誹謗中傷や脅迫となることはないでしょう。 そうした精神状態の相手だといつ気持ちが変わり発信者情報開示をしようとしてくる可能性はありますが、認められる可能性は低いかと思われます。
基本的には、公開をした人が名誉毀損行為をしたとして責任を負うこととなるでしょう。その画像が仮に誰かに拡散されたとしても、その拡散行為に関わっていないのであれば名誉毀損となることはないかと思われます。
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
経済的損害は、相手が得た利益か、あなたの逸失利益が基準になるでしょう。 慰謝料は、名誉棄損が立証できるなら、50万円を請求してもおかしくはない と思います。
刑事事件化する可能性は低いかと思われます。また、仮に刑事事件化したとしても逮捕される可能性も同様に低いでしょう。 そもそもその不正ログイン行為があったことを警察が把握することが困難かと思われます。
相手がどのように反応するか、図りかねますが、プライバシー侵害、名誉棄損には あたりますね。 正当化する対処法はありません。 削除したほうがいいとは思います。
著作権侵害として、損害賠償や投稿の削除等を求めることは可能でしょう。ただ、民事上で損害賠償請求をするのであれば、侵害行為を行なっている相手の住所や氏名等の情報が必要となってきます。
投稿した人の他にも、意図的に拡散した人等も場合によっては同様に名誉毀損で訴えられる場合もあります。具体的な投稿内容、文脈の流れ等によりますので一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
可能性は低いでしょう。また、ホテル代や交通費等について賠償をする意思があるのであれば、それ以上の支払い責任はないでしょう。 発信者情報開示等が認められる可能性は低いかと思われますし、金額的にも弁護士を立ててくる可能性は低いかと思われます。
「本人に直接言わず、こんなとこでしか言えないなんて惨めで可哀想な人笑」という表現は、名誉感情侵害に至っているとは言い難く、損害賠償しなければならない可能性は低いように思います。
1,詐欺罪にはなりません。 ご安心ください。 2,友達削除結構です。 ブロックも結構です。 3,ありません。 4,返還義務はないので、安心して縁を切ってください。
どのような投稿をされたのかにより変わってはきますが、芸能人の場合、よほどしつこく酷い内容での誹謗中傷でない限り、実際に動くというケースは少ないかと思われます。
契約が成立しているのであれば、法的には支払い義務がございます。 もっとも、副業自体が真っ当な内容ではないと思いますので、お近くの消費生活センターにご相談いただきアドバイスを受けてみてください。
内容などから アイドルの方を連想させるようなストーリーでは無いのですが これは名誉毀損や著作権に該当するのでしょうか? →内容を拝見しないと何とも言えませんが、ご事情のみを前提とすると名誉毀損や著作権に該当する可能性は低いでしょう。
詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
住所を晒されただけでは警察は動いてくれないでしょうか? →難しいと思います。 名誉毀損にはならないのでしょうか? →名誉毀損にはならない可能性が高いでしょう。