出会い系で脅迫被害、法的対処法と安全な対応策
【質問1】 実際に晒された場合何か対処はできるのでしょうか。 →名誉毀損やプライバシー侵害を理由に、晒し記事の削除請求をすることが考えられます。任意の交渉や、裁判所を通した手続きにより実現します。 また、特定などは現実的でしょうか。...
【質問1】 実際に晒された場合何か対処はできるのでしょうか。 →名誉毀損やプライバシー侵害を理由に、晒し記事の削除請求をすることが考えられます。任意の交渉や、裁判所を通した手続きにより実現します。 また、特定などは現実的でしょうか。...
何とも言えません。 開示請求があればキャリアが、実際の開示の前に、貴方の意向確認の連絡があることが一般的です。 その時に、正直に事実を話してお詫び、訴訟外で示談したい旨を申し入れることでしょう。
そうですね。投稿も削除した方がいいかと思います。
原則として開示請求の対象とはなり得ません。 ただ、掲示板の他のやり取りも総合的に考慮した上で、誹謗中傷者が特定できることが想定されれば、開示請求の対象もあり得ると思います。 掲示板での具体的なやり取りや投稿内容等、具体的なやり取りの状...
「書面交付について例えば対面での書類作成が難しい場合、 通話しながら(その際は録音・録画も行い双方でデータを手元に残して置く)、 内容について意思確認をしながらの作成であれば効果的でしょうか?」 書面の内容について疑義がでないように...
「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
起訴という用語が使用されていますが、その意味が、刑事事件として、警察の捜査→検察庁への送致→検察庁による起訴という前提で回答致します。 誹謗中傷の投稿が削除されたとしても、立証できる証拠がある場合(スクリーンショット画像、ブログの運...
ご相談の内容を拝見する限り、落ち度はないかと思われます。
基本的には契約者に対して請求がくることとなるかと思われます。ご自身が投稿した覚えがないのであれば、その点についての主張立証を行い争っていく必要があるでしょう。
キャンセルしてしまって構わないかと思います。 個人情報を晒すぞなどの言葉で脅してくる場合、相手に脅迫罪が成立する可能性があります。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 弁護士が依頼を受けるかどうかについては、費用面の問題と、依頼者の意欲の態度によって変わってくるかと思われます。
サインをしたところで特に何らかの「法的効果」があるわけではありません。 誹謗中傷が違法なのは、そのような許可証なるものがあろうがなかろうがかわりません。 そのAさんが、話す人をセレクトしているだけの話でしょう。
匿名アカウントならば、名誉棄損、侮辱にはならないですね。 そのアカウントが著名で、人物を容易に特定できる場合は別ですが、 あなたの場合は、そうではありませんね。 したがって、開示対象にはなりません。
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
前置きの効果はありません。 ブログを見た人が、誹謗中傷を感じ取れば、名誉棄損になります。 誹謗中傷にならぬように、表現方法を、工夫することになるでしょう。
具体的にどのような状況であるのか不明ですが、弁護士を立てるのであれば、弁護士から警告等の書面を送付し窓口を弁護士とした上でブロックする対応を取ることも可能なケースもございますので、一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
相手方のコメントでは強い言葉が書かれていたようですが、その後本当に警察に通報したり、何らかのアクションを起こすという人は少ないと思います。 こちらとしては何もせず、静観するのが良いでしょう。
売買契約が成立しているのであれば、債務不履行か契約で定めた解除権が発生していない限り、契約を一方的に解除することはできないため、購入の手続きをした後、発送直前に契約を解除するということは基本的に認められません。 そのため、民事で請求...
使用している回線のプロバイダから、開示請求が行われたことや、開示に同意するか否かを確認するための意見照会書が届きますので、それにより確認ができるかと思われます。 また、snsの媒体によっては、そちらからも裁判手続きがとられたことにつ...
直接の回答にはなりませんが、 「著作者」であるかどうかというよりも、 そもそも当該チラシが「著作物」なのかという点が問題であるように思います。 著作権法が保護しているのはあくまでも表現であって、例えば販促用に工夫をしていたとし...
そのサイトはすでに無く怪しいサイトにリダイレクトされてるようです この場合、何かの法に触れますでしょうか? →ご事情を伺う限り、何かの法に触れている可能性はほとんど考えられないでしょうから、過度なご心配は不要かと存じます。
あくまで可能性というレベルでの回答ではありますが、当該学校に当該生徒らが在籍していることが一般的に公開されていない情報であることを前提にすれば、プライバシー侵害(民事上の不法行為)に該当する可能性はあると考えられます。理屈の上では、送...
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
1 ご質問の前段について インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成する...
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
ネット配信を行っている方のようですが、あなたに対して個別に言ってきているのであれば、乞食とは言いづらいです。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに法律的な問題は生じていないと思われます。訴えられたり、警察沙汰になるようなこともないでしょう。
結論からいえば、相手側の開示請求が通ることはないと思います。 開示請求をするにも条件があります。 一つに、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能なネット空間で情報が発信されたことが必要です。本件では、DMというプライベー...
書いていた人を特定し訴えることはできますか? →少なくともログイン型の投稿ではない、通常の匿名掲示板のものであれば、通信ログ保存の期限が切れている可能性が高く、書いた人を特定して訴えることは困難と存じます。その場合、削除請求を検討する...
dmに関しては、1対1の個人間のやり取りとなるため、不特定多数が閲覧することが想定されておらず、公然性がないことから基本的に発信者情報開示請求は難しいでしょう。