芸能人ファン掲示板での侮辱罪書き込みの開示請求対象について
私がある芸能人のファン掲示板で
「害悪ファン ◯◯(TwitterのHN)」
と書き込みしてしまいました。
こちらは侮辱罪にあたり、開示請求の対象になりますでしょうか。
また、こちらのワード「害悪」が開示請求の対象となるか微妙な場合でも、多くの弁護士さんは開示請求手続きを進めますか?それとも請求者に請求できない可能性もあるのでやめた方が良いと勧めますか?
名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
弁護士が依頼を受けるかどうかについては、費用面の問題と、依頼者の意欲の態度によって変わってくるかと思われます。