これってプライバシーの侵害ですか?
この間、ツイッターで他校の友達が探している人がいたみたいなので、DMで自分のクラスの名簿を送信しました。これって、そこに名前が書いてある生徒からすればプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?名前以外の情報は書かれていません。また、これを送信された友達も罪に問われることはありますか?
あくまで可能性というレベルでの回答ではありますが、当該学校に当該生徒らが在籍していることが一般的に公開されていない情報であることを前提にすれば、プライバシー侵害(民事上の不法行為)に該当する可能性はあると考えられます。理屈の上では、送信させた者と送信した者との共同不法行為(民法719条1項)となり得ます。
【参考:民法】
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
損害がなくてもでしょうか?
条文上、「これによって生じた損害」(709条)、「損害を加えたとき」(719条1項)とありますように、損害の発生はもちろん必要です。情報提供行為を知った生徒が精神的苦痛を被った場合は、それが損害と位置付けられます。
ご回答ありがとうございます。
精神的苦痛を立証するというのはかなり困難だと思うのですが、実際にこのようなケースで警察が動くようなことはあるのでしょうか?それとも、こんなことでは警察も動かないのでしょうか?
>実際にこのようなケースで警察が動くようなことはあるのでしょうか?
>それとも、こんなことでは警察も動かないのでしょうか?
そもそもの点となりますが、警察という組織は、刑事事件に関して捜査機関として動く組織であって、民事事件(不法行為)について動く組織ではありません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど民事事件について僕の完全な知識不足でした。では最後に質問したいのですが、このようなケースの賠償額というのはどの程度でしょうか?また、弁護士さんから見て裁判などになったりすると思われますか?
>このようなケースの賠償額というのはどの程度でしょうか?
よくある典型的な事案だとは言えないので、一概には言えませんが、1人当たり数万円〜というところではないかと思われます。
>また、弁護士さんから見て裁判などになったりすると思われますか?
情報提供行為を知った者がプライバシー侵害と捉えるかどうかなど、人それぞれという側面もあると思われます。ですので、理屈の上では損害賠償請求される可能性はゼロではないものの、常に民事裁判に発展するとまでは考えにくいところです。