作成したチラシを無断改変されXで毎日ポストされ困っています。刑事告訴をしたいのでお力を貸して下さい。
警察署へ著作人格権の侵害で被害相談に行きましたが、著作権侵害は親告罪のため被害届ではなく刑事告訴状の提出が必要と言われました。
警察署としては、告訴をされても、作成したチラシは文化庁へ著作権登録をしていないため私が著作者である証拠が薄いため、弁護士に相談し法的に問題がないようでしたら告訴をして下さいとの事でした。
私が著作者という証拠は文化庁のQ&Aにもある通り、製作者しか持っていないものとして、チラシの編集データと、私が製作したと証言してくれる数人の証言者です。あとは、加害者が改変した実物の改変チラシを入手しています。なお、加害者は特定しています。
法的な判断で刑事告訴が可能である場合、刑事告訴を行いたいのでお力を貸して下さる弁護士様を探しております。
直接の回答にはなりませんが、
「著作者」であるかどうかというよりも、
そもそも当該チラシが「著作物」なのかという点が問題であるように思います。
著作権法が保護しているのはあくまでも表現であって、例えば販促用に工夫をしていたとしてもそれはアイデアに過ぎず、
著作物ではない→著作権人格権侵害主張の前提を欠くということになるケースがあります。
ご回答いただきありがとうございました。作成したチラシですが、「編集著作物」との認識でおりましたが、そもそも当該チラシが「著作物」であるか否かの確認が必要だと理解しました。