株に関するスレでの書き込みについての法的問題について相談
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
ならないです。1個人の予想・感想レベルに過ぎません。虚偽の事実を書いているわけではないので風説の流布とは解されません。
本人にLINEの内容を送って良いかの許可を取らずに送っているのであれば、プライバシー権の侵害となる可能性はゼロではないでしょう。
金銭が絡んでいないので難しいでしょうか? →悪い噂が吹聴されたということであれば、名誉権侵害に該当する可能性があり、これを理由に、相手方に対し損害賠償を求めることが考えられるでしょう。謝罪して欲しいというだけでは、訴訟提起しても認めら...
書き込みの具体的内容によって、対応は変わってまいりますI(そもそも法的に訴えても意味がないようなレベルの投稿である可能性もあります。)が、自ら投稿を削除することができないということですと根本的には相手方と話し合って、謝罪し、合意書を作...
例えば私は女性で障害者なので、私の名誉が棄損されたと判断して開示請求権することはできませんか? →開示請求の要件として特定の「自己」権利が侵害されたことが要件となります。 広く女性や障がい者のレベルでは「自己」の権利が侵害されたと評...
詐欺か、何らかの犯罪に関わらせられる可能性が非常に高いように思います。 楽して稼げる副業というのは世の中にはありません。関わらない方がよいでしょう。 必要に応じて、警察や消費生活センターにもご相談をされてください。
原則として、当事者が認識していない(合意していない)内容が契約の内容となることはございません。利用規約が定型約款に当たる場合は、当該規約の内容に拘束され得るとは思います。一度弁護士に相談されることをお勧めします。
1:具体的にどのような傷があり、どのような請求を行ったのかが不明であるため、法的に問題があるかは判断できません。 2:サクラという語の一般的、辞書的な意味からいえばそうなるでしょう。 3:誹謗中傷は厳密には法律用語ではないですが、...
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
>私の電話番号ではないこと、また、電話番号から相手の名前などわかれば私ではないことがわかるのではないかと思いました。 >会社にそれを開示してもらい、電話番号から誰なのか調べてもらうなどはしてもらえないのでしょうか?個人情報なので無理で...
その後、何の音沙汰もありません。 この場合、開示はされなかったと考えても良いのでしょうか。 →開示されなかったか、開示されたが相手方が損害賠償請求をやめたかの可能性があるでしょう。 それとも私がこの5年の間に引っ越しを2回したため、...
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
対象となっている犯罪の性質や共犯者の有無等によってどこまで捜査を行うかケースバイケースですので、あくまで一般論として回答します。 スマホを任意提供した場合はその機種を使っている間の全データを復元し、全てを見るのでしょうか?インターネッ...
「○○(店名)で彼女が浮気相手と手を繋いでいて浮気発覚した」という記事は、閲覧者において、「彼女」が誰のことか特定できず、「彼女」に対する名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害にはならないように存じます。
こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられ...
大学に合格していないのにも関わらず塾側に合格していると嘘の報告をしてしまいました。 罪に問われる可能性はありますか? →嘘の報告により何らかの利益を得たのではないのでしたら、犯罪に該当する可能性は低いと思われます。 いずれにしても早期...
減額交渉の余地があるかも知れませんが、ご事情を全て伺わないと何ともいえないところがあります。弁護士に直接ご相談になることをお勧めいたします。
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
無料相談を電話や対面で行なっている事務所もあるため、そうした無料相談をご利用されると良いでしょう。
誰が書いたかが証拠とともにしっかりとわかっているのであれば、それらの資料を弁護士に確認してもらい、発信者情報開示をせずとも慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
5年で前科消滅というのは、主に資格制限の関係の話です。 同種前科として考慮されると思います。 刑法第三四条の二(刑の消滅) 1 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは...
モラル違反にはなりません。 動きようがないでしょう。また、 いまのところ、脅迫めいた言動はないので、慰謝料請求は難しいでしょう。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...
自分はこのまま法的処置を取られてしまうのでしょうか →相手方の意向次第なので不明です。ただ、相談者様において誤解だったことを公表して謝罪済みとのことであれば、相手方が、わざわざ高額な弁護士費用を支払って、相談者様を特定して法的措置に及...
事案の内容とあなたの意思も斟酌されます。 終わります。
>その慰謝料の中に含まれる弁護士費用は、原告が支払った弁護士費用の大体何割ぐらいになるのでしょうか? 慰謝料と弁護士費用は別物で、裁判であれば、慰謝料の額の1割となります。
事前に何かしら寮の方に「もしかしたら意見照会が届くかもしれません」と詫びを入れておく方が良いのでしょうか? それとも、確実に届くかはまだ分からないので進展があるまで何もしない方が良いよでしょうか? →一般論として、通常は後者でしょう。...
相手がどのように動いているかが不明ですが、一般的には1年前の投稿となると、ログ保存期間の関係から開示請求がなされる可能性は低いかと思われます。
話の途中で「ボコりたい→呪い殺してやる」というボコる→呪うという転換に至ったのか、その文脈によります。どうしてもご心配なら、それを記載した媒体かそのプリントアウトを持って弁護士に直接相談すべきでしょう。 「呪い殺してやる」は科学的に...