前科があっても5年何もなく経過すれば初犯扱いになりますか?

ある企業の秘密を掲示板で告発し名誉毀損で在宅事件として捜査され検事調べまで終わりました。実は私、今回と同じ罪名の名誉毀損で20年前に知人女性を掲示板で中傷し略式起訴され30万の罰金になりました。私的には前回から5年以上経過しており初犯扱いだと思っています。今回も名誉毀損で略式起訴されそうです。相手は違えど同じ罪名で検挙されれば正式裁判して実刑の可能性もありますか?

5年で前科消滅というのは、主に資格制限の関係の話です。
同種前科として考慮されると思います。

刑法第三四条の二(刑の消滅)
1 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

今回の刑事処分については、事件の規模がわからないので
コメントできません。
略式起訴であれば、罰金に決まっていることになります。

20年前に名誉毀損で前科なので、その条文をみると初犯になるものと思っていましたが、違うと言うことですか?
ただ、調べることが出来るのは検察官だけと聞いています