配偶者の会社からの給与過払い返金要求に対する義務は私にありますか?
相談者には返金義務はありません。 法律上、夫婦は独立した人同士であり、夫に対する債権を妻に対して請求することはできません。 したがって、相談者は夫の返金義務について、法的に責任を負う必要はありません。
相談者には返金義務はありません。 法律上、夫婦は独立した人同士であり、夫に対する債権を妻に対して請求することはできません。 したがって、相談者は夫の返金義務について、法的に責任を負う必要はありません。
警察としては、刑事事件の被害者をあなたと見ており、工務店があたなからお金を詐取したものとして被害届の提出を受け、捜査したいということかと思われます。 いずれにしても、刑事事件と民事(あなたと施工会社との関係)は別々の手続きのため、民...
担当の弁護士と打合せするのがいいでしょう。 個人的には、タンス預金として蓄えていくのがいいとは思います。 また、申立に際し、自由財産として一人99万円まで所持すること が認められるので、弁護士と検討してください。
時効期間が経過しているので、支払なくて大丈夫です。 もっとも、時効期間が経過しているとの主張は、相続の単純承認に該当しますので、他に時効期間が経過していない債務があった場合には、それを相続することになってしまいます。 相続財産がなく...
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 借用書を作成したとのことですので、話し合いにより解決しない場合には、裁判を起こして回収を図る道があろうかと思います。 弁護士費用は、事務所により異なるため、無料相談を利用するなどし...
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
1) 頼んで任意に払ってもらうことは不可能ではないですが、強制はできません。 2) 相続放棄をしなければ、そのとおりです。 3) 相続放棄をしても、お母様が亡くなった際にお母様を被保険者とする生命保険金は受け取れます。 4) お母様が...
相談の内容を前提にすると、もし相手方が自殺していたとしてもそれに対して相談者が責任を負うことはないでしょう。 なお、貸した人が死亡した場合には相続人に対して返済することになります。
相続人は、第三者ではなく、連帯債務を相続してるので、当事者になりますね。 負担部分の割合に応じて、Aに対して求償できるでしょう。
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
心配されていることも理解できますが、恐らく杞憂だと思われます。 もし保険証の写真(コピー)で借金が作られた場合、裁判で自分が借りたわけではないと主張することになります。保険証の原本ではなく、コピーだけを確認している場合、あなたが借金...
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
本件ではないでしょう。 ある日、逮捕されることはありません。 いきなり逮捕することはありません。
退職したことを根拠に慰謝料を請求することはできません。 使用者が請求してきたとしても訴訟で認められることはないでしょう。
可能性の話ですが、 社長や取締役に対して、恩義があることを肝に銘じて、退職の相談をすれば、 いまさら通報はしないように思います。 退職は、自己都合退職になるでしょう。 懲戒解雇は控えると思いますね。 恩義だけは忘れずにご自分の退職の気...
最終的には裁判所の判断なので確定的なことは言えませんが、相談の文言だけであれば借金の免除の意思表示とは言えないと思いますので請求することはできるでしょう。 なお、相手にお金ができるまで待たなくても、今の時点で訴訟を行って判決を得てお...
借金の返済を待つことなく、働いている会社の同意がなくても、一方的に仕事を辞めることができます。 辞める意思を伝えた後、2週間が経てば自動的に退職扱いになります。相手が知らなかったと言わないように、内容証明郵便を使うと良いです。 もし...
退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意向にか...
金銭トラブルでの相談者の感情は間違っていないと思われます。母親が借りたお金なので、返すべきは母親です。相談者には返済義務がありません。金額や贈与かどうかの問題は、母親と祖母の間で解決すべきです。 祖母を説得する必要はなく、法的手続き...
強制競売の申立てから認められるまでの日数は、ケースによって異なります。通常、数ヶ月から半年程度かかることが一般的ですが、不動産の種類や状況、登記内容や債務者の状況などによって、より長期間かかる場合もあります。 また、相手に通知が届く...
弁護士が代理人として、交渉は可能ですが費用がかかりますので、債務整理を兼ねて一緒に依頼したら、良いかと思います。一度弁護士に相談相談してはどうでしょうか?
訴訟するときは、原告が訴訟費用を負担しますが、 のちに敗訴者負担になります。 これで終ります。
お金を借りるために嘘の申告をしてしまいました。 とのことですが、誰に対してどのような申告をしたのでしょうか?
一般に裁量免責が認められないのは、ギャンブルを繰り返した上に反省もしていない、裁判所に虚偽を述べたなどのような場合が多いです。 相談者の場合には、まっとうな生産活動を行おうとして失敗しただけであり、しかもそれなりの期間(5年4か月)が...
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
その通りです。 多くの弁護士が対応できる事案でしょう。
支払い義務は発生します。 あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...