金銭貸し借りの定義について
知り合いが詐欺かも知れない,海外のオンラインカジノに手を出し、私も少額入金してしまいました。その後、マネーロンダリングを疑われ、解除料が必要と言われたため、必要額数十万、知り合いに振り込みました。
こちらも結局返ってきませんでした。
質問です。相手には貸して欲しいとは言われてはいなかったが、私は、相手の口座に振り込みました。明細もあります。そして、向こうはそのお金をカジノに振り込んでいます。この場合、私は、お金を貸したとはみなされないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
貸し借りの証拠がなければ、相手方から贈与だったとか投資だったとか(いずれも返還義務はない)という主張がされたとき請求が難しくなります。
詐欺だというにしても何らかの証拠は必要です。
金銭の返還を求めるのであれば、一度お近くの法律事務所にご相談されてみてもよいのかもしれません。
磯田弁護士
お返事ありがとうございます。
数十万振り込んだ際に、戻るよね?と確認ずみで、また、戻らないと分かった際にも、いくらかの返済する意思は確認ずみです。
ただ、半額しか払わないと言われました。
これは、贈与や投資ではなく、貸与という証拠にはならないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
少なくとも半額については和解が成立している、あるいは返還意思があると理解することはできなくもないかと思いますが、
確認済みとおっしゃる部分についても、ご相談者さまが一方的にそういう発言をしているだけでは足りません。
相手方がそれにどのような反応をしているのか次第と思われます。
また、おっしゃられた事情が全てあったとしてもそれだけで問題なく請求できるというレベルではないかと思います。
磯田弁護士
度々ありがとうございます。
振り込んだ際に、戻るよね?との質問に「大丈夫」と回答があり、メールの残っています。
また、最初には全額返済希望したところ、「わかりました。」とありましたが、色々と事由をつけて、「半額までなら返す」と言われた次第です。
上記全て、メールが残っております。
これから、全額請求することは可能でしょうか?
度々になりますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
請求されること自体は問題ないかと思いますが、最終的に支払いが得られるかは、相手方の財産状況にもよります。
現実的に全額を回収することは難しいケースかと思いますが、進めてみても良いかと存じます。
お忙しい中、大変丁寧にご回答いただきありがとうございました!
何とか頑張ってみようと思います。本当にありがとうございました。