自己破産とは別の訴状について
詐欺被害に遭い借金を負い破産予定です。
弁護士には依頼済みで申し立て前です。
会社経営をしているからと全て経費で生活費を助けるとクレジットカードと携帯電話を契約し相手に渡しました。使わないと約束した携帯電話は返してくれず詐欺に使われていました。その被害者から契約者名義の私に詐欺に関与しているとの訴状が届いてしまいました。
訴状内容が詐欺に使われる可能性がある携帯電話を他人に渡し詐欺に関与している、原告の被害額を支払えという内容でした。
自身で答弁書に同様の被害で破産予定と記載し提出すればいいのでしょうか?
破産の債権者に含まれていない為依頼している弁護士さんに相談し対処してもらう場合は別途料金がかかるものなのでしょうか?
何より一番心配なのがこのまま給与差し押さえで会社に知られるのではないか、同様の被害と自己破産の状態を説明しても訴訟を取り下げてくれない場合はどうなってしまうのか…罪に問われるのでしょうか。色々不安になり質問させていただしました。
自己破産に当たり、今依頼されている弁護士としても訴訟について把握しておく必要があります。
対応を依頼するかどうかは一旦おいておいて、まずは今ご依頼されている弁護士に早急にご相談されてください。