借りたお金の返金義務について

先日、3年前にマンション購入の頭金として元交際相手の男性から頂いた200万円の返金義務があるか質問させて頂き、その義務はないと返答を頂きました。

追加で以下の質問をさせて頂きます。
・こちらは借用か贈与かを判断できるSNSのやりとりを全て削除してしまっています。
・SNSのやり取りで、私が『別れてください、お金は返金します』と発言したのに対し、『返金するかはそちらに任せます』と相手が返信している画面のスクリーンショットを印刷したものが先日送られてきて、『あなたが返すと言ったのだから返してほしい』との催促がありました。

一度返金すると発言してしまったのであれば、返金義務はありますでしょうか。

よろしくお願いします。

証拠関係にもよるので、100%とは言えませんが、「返金します」で義務が発生したとしても、「任せます」で免除されて結局義務は消滅することになるのではないでしょうか。念のため、送られて来たスクリーンショットは保存しておいて下さい。裁判になったときに役立つかも知れません。

ご回答をいただきありがとうございました。
今後の私の対応も明確になり、安心しました。