借用書なし個人間の問題

借用書など直接の証拠がない場合は、例えば銀行の振込・引き出しの記録やメールのやり取りなど、間接的な証拠を積み上げて裁判になることもあります。 借用書を書く義務(相手に有利な証拠を作ることに協力する義務)はありません。しかし、無視し続...

借用書がありません。

こんにちは。 少し、事実関係が複雑なようです。 登場人物としては、①あなたと、②知人と、③あなたの会社と、④知人の会社がいて、⑤当初の200万円の支払とは別に⑥500万円をローンを組んで支払うことになり、⑦一定額を知人の会社が支払...

なるべく早く教えて頂きたいです。

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >この件を警察へ話せば私は返す返すと 言っているのに返せてないので詐欺罪に なり、刑事事件に発展してしまうのでしょうか? 悩ましいところですが、刑事時間の端緒、つまり事実の発覚となるリスクは...

まずは内容証明を送りたいです。

>まず内容証明を送りたいのですが、正確な住所がわからない状態で困っています。 一度ご相談いただければと存じます。 ご希望の場合には、ココナラ法律相談のフォームから面談日程等をお送りいただければと存じます。

亡くなった知人に渡したお金

まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...

婚約者としての定義と請求について

婚約してますね。 慰謝料請求ですね。 あなたが負担した費用の請求もできます。 違法性が強いので、当然に加算できます。 相手の所在地をつきとめないといけません。 ただちに回収できる相手ではないようですが、 法的な手続は、取っておいた方が...

友人がお金を返してくれません

差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...

詐欺に遭ってるのかもしれません

かなり大きな金額を貸し付けられているので、ご心配のこととお察し致します。 借用書には、返済期限は明記されていますでしょうか。借主・債務者は実印で、印鑑証明も受領されていますでしょうか。いずれかが欠けている場合、貸した600万円を約束...

出会い系で知り合った方に

相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...

上記に書いてしまいました。

録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。

友人の遺言を受け取れない

弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。