債務整理の情報機関について

信用情報を調べてみてください。 事故情報が残っていたなら、債権者に問い合わせて みてください。 削除するか、削除しない理由を聞くといいでしょう。

闇金か街金業者からの取り立て。

警察、生活安全課に相談すると、対応してくれる可能性が ありますね。 動かないなら、司法書士か弁護士がいいでしょう。 やらない先生も多いので、やる先生を探すことです。

友人がお金を返してくれません

差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...

本名と口座のみわかる相手に借した金の回収について

相手方の住所を特定できない限り、原則として法的手段(訴訟・調停・支払督促など)はできないと思って間違いありません。 住所を特定するには、弁護士に依頼した場合のみ利用できる手段(弁護士会照会)などを活用することが考えられますが、貸したお...

お願いします。助けてください

1、差し押さえは来ません。 大丈夫です。 2、CICのような信用情報センターがあるので、債務について の調査方法を問い合わせてみてください。調べてください。 3、名義があなたなので携帯会社に対しては、あなたが支払う 必要がありますが、...

金銭を借り逃げした知人への取り立て

LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。

消費者金融でお金を借りて減給

通常、お子さんの借金が会社にばれることはないですし、ばれたとしても、お子さんの借金を理由に会社があなたに懲戒処分をすることは出来ませんので、減給等の心配は不要と存じます。

連帯保証人の取消はできますか?

連帯保証の取り消しは難しいでしょう。 債務の整理をして、一覧表でも作るといいでしょう。 そのうえで、破産したほうがいいか、どうか、検討しましょう。 時期の問題もありますね。 そのまえにしておくことはないかの検討もありますね。 相談は弁...

金銭トラブルで弁護士費用も払うのは誰ですか?

5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。 実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。 ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行な...

法人の解散に伴う法人借入金の返済義務について。

会社が破産する場合、会社の債務について個人保証をしていなければ、代表者個人が債務の支払義務を負うことはありません。 管財人は会社から帳簿等の提出を受けますが、経費処理上、不審な点があれば、代表者は管財人から事情を聞かれることになりま...

過払い金請求の相談です

一般的にショッピングローンの利率は利息制限法上の利息よりも低いので、過払金は発生しません。 大手のカード会社ということですと、利息制限法以下の利息だとは思いますので、過払金は発生していないと思います。

飲み屋の未収回収について。

弁護士と費用の金額を交渉して、弁護士名で催告書を出して もらうといいでしょう。 あなたの名前では、軽く見られそうだから。

自己破産申請中の不倫の慰謝料請求について

不法行為債権の発生時期が問題です。 自己破産後にも不貞行為を継続したいたのであれば、破産債権ではなく、別途支払い請求することは可能でしょう。 できれば、しっかり継続的に証拠などをあつめておくべきではないでしょうか。

時効の援用出来るか知りたい

司法書士か弁護士に依頼するといいでしょう。 債権者から取引経過を送付してもらい、方針を 立てますね。 援用なら5万円くらいでしょう。

自己破産 (支払不能) 、手術になった場合の費用

通るか通らないかはわかりません。 依頼してる弁護士の考えが正解に近いでしょう。 年金形式なら大丈夫でしょう。 また依頼してる弁護士にお尋ねください。 調べたりしてくれるでしょう。 ここでは以上です。

貰ったはずの金を返せと言われました

返す義務はないでしょう。 あなたが理解しているように贈与だからです。 相手の発言も度を過ぎているので、慰謝料 請求も検討できるところですね。

融資保証金詐欺についてです。

親には知られますね。 親は親権者で、あなたに対し、身上監護権があります。 したがって、警察は、親に連絡する責務がありますか らね。

知人とお金に関して相談

逮捕されません。 刑事事件にはなりません。 法的手続きされてもいいでしょう。 裁判所で和解するといいでしょう。 たぶん脅し文句で、やってはこないと思いますが。