立て替えた分のお金が詐欺られた場合、お金を貸した相手はお金を返さなくてもいいのか。

去年の夏にとあるライブのチケットを自分と友達の分(合計3人分)を購入しました。この友達の分のお金はあとで返すと言われていたのですが、お金を返してもらう前にチケットを購入した方からチケットを詐欺られてしまいました。自分は友達2人分を立て替えていて、1人からは返してもらったのですがもう1人の友達と今話し合いになっています。その友達の言い分によると、「実際にその詐欺った方にお金を支払ったのはあなた(私)だから、私があなたにお金を払うのは違うと思う」といったことを言われました。自分としては立て替えた分が詐欺られてしまった為、その分は返してほしいのですが相手の言い分もわからない気もしなくて...。
この際はお金は返さなくても良いのでしょうか。

あなたは、チケットを渡すという義務を履行できないのですから、
代金を求めることはできないですね。
詐欺った人に損害を請求することになりますね。