相手側に支払い義務はありませんか?

お世話になります。私は40代、障害者手帳あり、年収100万程度の女性です。

婚活サイトにて知り合った70歳、不動産関係資産家の男性と
12/1に初めてお会いし、9日、16日とデートしました。(肉体関係はなし)
知り合ってから毎日LINEで仲良くやり取りし、私へのクリスマスプレゼントとして、
ちょうど調子が悪くなった冷蔵庫を買ってくださることになりました。
12/18にLINEで「本当にプレゼントとして受け取って良いのですか?」と聞いたところ、
「プレゼントです。残念な結果になっても気にしないくて良いですよ。変な条件は無しですよ。
何なら、書面を交わしても良いですよ(笑)」
との回答をいただき、
事前に機種なども相談した上で、12/19に私ひとりで電気店に行き、
121000円の冷蔵庫を、その場でも電話とLINEで確認した上で購入しました。

12/24にお会いする約束で、お代もその時と思っていましたが、昨日12/22に突然別れたいと言われ、
「冷蔵庫の支払いはしない。もしどうしても支払いせよと言うなら、配送先を神奈川県三浦市の自宅に変更しろ」と言われました。
家電店には、私の自宅(23区内)への配送で、相当値切って料金計算してもらってあり、家電リサイクル券には私の氏名等を記入してあります。
今後も行く家電店なので、迷惑はかけたくありません。
男性には法律的に支払い義務はないのでしょうか?

贈与の履行があったものと理解できますね。
書面によらざる贈与は撤回できるのですが、履行後は
撤回できません。
したがって、指摘の状況下では、履行があったもので、
法的に男性に支払い義務があるでしょう。