併存的債務引受の時効について
A社は債権者に対しては時効を援用できますが、B社に対しては求償権の範囲で 時効で対抗できないことになります。
A社は債権者に対しては時効を援用できますが、B社に対しては求償権の範囲で 時効で対抗できないことになります。
>不貞回数は関係ないんでしょうか?期間や別居のみで慰謝料が決まるんでしょうか? 不貞回数も慰謝料を算定するにあたって考慮される重要な要素の一つです。 本件では、不貞が原因で別居しており、婚姻関係は破たんしていると言えるので、不貞を...
なぜ事件にしないのかわかりませんが、民事訴訟をすることになるでしょう。 脅迫文言も残っていれば、慰謝料請求額を加算しますね。 弁護士と相談されるがいいでしょう。
そのホームページの記載ですと後日奨学金の決定を取り消して、期限の利益を喪失させて、それまでの分を全額返済請求出来るような契約になっているのかもしれません。申し込みの際に詳しく聞いた方がいいかと思われます
被害届を取り下げても、捜査をやめることはありません。 ただし、情状に大きく影響するので、取り調べや検事の求刑が軟化することは、 間違いありません。
生前に贈与されているか、死後は、法定相続分の登記は可能です。 法務局に行って、謄本を取ってみるといいでしょう。 他の資産は、遺産調査がどこまでできるかですね。 故人の通帳履歴などを見れば、ある程度のことはわかるでしょう。
ことが動き始めないと、進めようがないですね。 終わります。
借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
心苦しいですが、最終的には「ないところからは取れない」わけで、あまりに督促して、それこそ破産などされてしまったら回収できなくなってしまいます。 話し合いに応じてもらえる関係があるうちに、まずは、返済計画をきちんと書面にするか、担保や...
書かれているとおり、合意書にサインしなければ訴訟をこちらから提起する必要があります。 相手方としてはもう腹を決めて、現在の提示金額で納得しないならどうぞ訴訟してくださいという趣旨の回答を出しているわけですので、基本的に、再交渉は容易...
法的にどこまで請求できるかは、借用書の内容次第です。 その約束の内容に従った請求になるので、現物を見ずに何ができると回答することは困難です。 ただ、一般に、支払いが遅れたからと慰謝料等は請求できません。 あくまで、借用書で定めた貸金...
裁判所から訴状が来たのに無視するというのは、法律上、こちらが相手方の言い分を全部認め、一切争う気がないと言っているものと扱われます。 そのように、向こうの差し押さえは、裁判所のお墨付きを得て行われたもので、金融機関にすると、今から減...
いただいたものですから、返金の義務はないでしょう。 証拠が取れましたら、連絡を無視して結構です。 執拗なときは、足を警察へお運びください。
融資詐欺の一種ではないでしょうか。示談金を要求されてるとして、逆に詐欺未遂で警察に相談されてはいかがでしょうか。詳しい事情はわかりませんが、そもそもAさんが共犯で、完済した金銭について既に騙されて交付させられた可能性もあるのではないの...
妻名義なので、妻に自己破産を考えてもらうことになるでしょう。 その際、あなたが借りることについては、妻も承知していたことに したほうがいいでしょう。
闇金からの借入れであれば、返済義務がないと判断されることが多いです。 また、弁護士に依頼した際の対応はケースバイケースですが、 闇金から借入れをする際、相談者様のお母様やお姉様が闇金にどの程度の情報を開示しているかに応じて、事前の対...
1,高額過ぎるでしょう。 2,請求はできますが、支払い義務はないですね。 3,本件ではないでしょう。 4,無理でしょう。 和解済みなので。
直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...
①数年前に貸したものは借用書ではなく債務承認弁済契約書として作成すべきだったのでしょうか。 >>内容に問題なければどちらでも同じです。 ②また、数年前の借用書を債務承認弁済契約書として改めて作成する場合、利息は債務承認弁済契約書を作...
会社の返済を最優先して返済完了後に、破産申し立ての準備をされるといいでしょう。 今後の催促や催促に対してどう対処するかは、弁護士と相談するといいでしょう。
返済義務はなく、詐欺で訴えられることもないです。 関係を終了させるといいでしょう。 騒いで来たら、警察に持って行って結構です。
現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われ...
メールは放置で、返済もしなくて大丈夫です。 次自宅に来たら警察を呼ぶのがいいです。 法的措置についてはどういう手段をとるか、するかしないかは相手次第なので、気にしても仕方ないかと思います。
時効はありますが、まだ成立はしませんね。 法的措置とは民事裁判を起こすということであり、刑事事件とは関係ないでしょう。 無料相談をしている弁護士もいますので、お近くの弁護士に一度相談してみてください。
彼氏のDVのせいで仕事ができなかった。 払えないのは、彼氏のせいだから、今後お金を貯めるのに、 〇か月はかかるから、〇か月待つようにと言うことは、できます。
残念ながら意味がよくわかりません。 二人の関係 入居時の約束 入居期間 退去時に言われたこと 家賃光熱費以外のお金の関係 脅されたとおっしゃる具体的な内容 給料天引き、バイト先クビにしたからなど、二人の関係や意味がわからないです。 ホ...
訴えることはできないし、返済の必要もないし、告訴も 勝手にさせるがいいでしょう。 交際を絶って、しつこいようなら、ストーカーで警察に 出向いてください。
その金額だと弁護士に依頼すると費用倒れになると思われます。相手も同様で弁護士は立ててこないと思われますので、ご質問者さまが修理費として適正と思われる金額を直接提示してみてはいかがでしょうか。
変えることはできますが、依頼済み事務所との費用の清算が必要です。 どこまで、進行しているかによるでしょう。 同時に、次の事務所を探して依頼する必要があります。 辞任通知と受任通知をできるだけ間をおかずに出す必要がありますから。
この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...