併存的債務引受の時効について

併存的債務引受について、債務者A社と引受人B社があり、A社の時効成立した場合、B社は途中で債務承認していても、同じ債務なので、B社でも時効成立になりますか?

併存的債務引き受けは、連帯債務ですね。
時効は、法改正により、相対的効果しか生じないので、債権者に対しては、時効の援用は出来ないですね。
ただし、A社に対して求償は可能でしょう。

ありがとうございます。
債権者に対して時効の援用できないというのは、B社は時効援用できないということですよね。A社に求償可能ということは、A社の時効も無効ということでしょうか?

A社は債権者に対しては時効を援用できますが、B社に対しては求償権の範囲で
時効で対抗できないことになります。