不倫の慰謝料の設定について

不倫されたため、相手の女(以下Aさん)に慰謝料200万を請求をしました。相手は弁護士をたてています。こちらは弁護士をたてていません。
相手の弁護士からAさんには負債があること、不倫期間が短いため30万にして欲しいと言われました。確かに期間は短いですが、不貞回数は10回を超えていますし、不倫が原因で別居になりました。子供もいます(妊娠後期から出産後まで不倫されました。)
相手の弁護士は不定の回数は聞いてないので分かりません、不倫期間は1ヶ月と聞いている、あなたが30万で無理と言うなら、Aさんに自己破産してもらうがそしたらあなたに払う慰謝料も無くなりますよ?いいんですか?と言われました。
不貞回数は関係ないんでしょうか?期間や別居のみで慰謝料が決まるんでしょうか?
それに、Aさんの証言のみ聞いていて、こっちの話は聞いてくれません。こちらは旦那から自白をとっています。

相手方の弁護士の立場からすると、相手方の主張内容に基づいて主張せざるを得ません。
それで納得できないならば、裁判をして、証拠に基づいて裁判官の判断を仰ぐしかないです。

証拠関係がどこまでそろっているのかなどから、裁判になった場合の勝ち目や請求が通ったとしてどうやって回収するのかなどを
ご依頼も視野に入れて、一度お近くの弁護士事務所にご相談されてみてください。

>不貞回数は関係ないんでしょうか?期間や別居のみで慰謝料が決まるんでしょうか?

不貞回数も慰謝料を算定するにあたって考慮される重要な要素の一つです。

本件では、不貞が原因で別居しており、婚姻関係は破たんしていると言えるので、不貞を立証するための証拠が揃っていれば、裁判をすれば、30万円以上の慰謝料は認定されるでしょう。

ただ、訴訟を提起する場合には、同時に慰謝料の回収方法についても検討しなければなりません。

仮にこちらの主張が認められ、判決で30万円より高い金額が認定されたとしても、相手に財産がない場合には回収はできません。

なお、相手が一括で支払うのが無理ということであれば、分割で支払ってもらうという方法もありますので、判決にするよりも任意での回収を図ったほうが良いかもしれません。

相手が弁護士をつけているということなので、ご相談者様としても、一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。
こちらが弁護士をたてて正確な慰謝料を請求したとしても、相手が自己破産したら慰謝料はもらえないですよね?どれだけの負債があるのか分かりませんが、そもそも自己破産はそんなに簡単にできるものなのですか?相手は収入が少ないようですが、実家で暮らしています。

破産するかもしれないというのがどこまで本当かが気になりますね。
駆け引きで言っているだけの可能性もあります。

相手の仕事、破産することのデメリットなどから破産はしないであろうと言えれば請求を続けて構わないと考えます。

ちなみに不貞回数も大事です。