詐欺に加担したことになるのでしょうか?

名義貸しの詐欺に遭いました。
2年ほど前にSNSである方に副業として紹介され、消費者金融に登録し、報酬を受け取りました。
その時は、登録だけで構わないがきちんと登録されているか確認するためログイン情報を教えてほしいと言われ、教えてしまいました。すると勝手に限度額いっぱいまで借入されていました。
その後、1年半ほどは返済されていたのですが、少し前から返済されなくなり、そこで詐欺では?と気付きました。

当初は当然詐欺とは思っておらず、他にこの案件をやりたい人がいたら紹介して欲しいとのことで、2名ほど紹介し、報酬を受け取ってしまいました。
私自身もある方に紹介された形です。

この場合、詐欺とは知らなかった私も詐欺に加担したとして処罰されるのでしょうか。
大元の犯人はまだ捕まっていません。

刑事事件としては処罰対象から外れるでしょうが、事情聴取はありますね。
民事では、詐欺と知らなかったことについて過失があれば足りるので、損害
賠償の請求を受けることがありますね。

ありがとうございます。
私も大元を訴えることを検討しているのですが、約100万の被害で、向こうの名前も住所も分からないとなると、費用倒れになる可能性の方が高いでしょうか?

しばらく様子見ですね。
主犯格が逮捕されれば、連絡が来るでしょう。

ちなみに私にこの話を持ちかけた人の氏名も住所も知らないのですが、この方を民事で訴えることは現実的じゃないですか?
この方も大元に騙されていたのだと思いますが。

ことが動き始めないと、進めようがないですね。
終わります。